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2016年2月12日 (金)

●本社調査 職場における受動喫煙防止対策の実態 /●特別企画 2016年 労働災害の企業内補償の水準~労働基準広報2016年2月11日号のポイント~


労働基準広報2016年2月11日号のポイント

 

●本社調査/職場における受動喫煙防止対策の実態                                           

「改正労働安全衛生法に伴う受動喫煙防止対策に関する実態調査」報告書

改正安衛法に対応済みの事業所は約6割

実施等予定約2割だがハード面に課題も

(労働調査会調べ)

12115

株式会社労働調査会が公表した「改正労働安全衛生法に伴う受動喫煙防止対策に関する実態調査」報告書によると、ほぼ全ての事業所が何らかの受動喫煙防止対策を実施しており、「屋内または屋外に喫煙スペースを設けて執務エリアは禁煙」とする割合は8割程度であった。また、「受動喫煙防止措置の努力義務化」などを規定する改正安全衛生法については、改正項目の中で最も認知率が高いのは「受動喫煙防止措置の努力義務化」の80.4%で、2501事業所のうち約6割の事業所がこれに「対策済み」であることなどがわかった。

 

●特別企画 2016 労働災害の企業内補償の水準

有扶養者の死亡災害遺族補償額は3000万円から3600万円に集中

(編集部まとめ)

〈掲載業種〉鉄鋼/造船・重機/非鉄/機械・金属/自動車/電機/

紙・パルプ/運輸/流通/外食・食品/ホテル・旅館

労働者が、業務上災害や通勤災害で死亡したり、障害を負った場合などに法定の労災保険給付とは別に、企業が独自の上積み補償を行うケースがある。こうした制度は、「企業内補償」などと呼称される。今号は、正社員の業務上災害の企業内補償について、11業種、93の企業・労働組合の最新データを紹介する。被扶養者を有する者に対する死亡災害の遺族補償額や障害等級1~3級の補償額は、3000万円から3600万円の範囲に集中している。

 

 労働判例解説/KPIソリューションズ事件

(平成27年6月2日 東京地裁判決)

職歴や能力詐称し月給の増額を求め採用

詐称した経歴による賃金増額に係る言動は詐欺という不法行為を構成

(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))

本件は、労働者Xの経歴詐称等を理由とする解雇無効の請求に対し、会社Yが、Xの職歴、職務能力等の詐称により損害を被ったとして、Xに支払った賃金等の損害賠償を反訴請求した事件。
 Xは、採用の際の面接・履歴書等で、システムエンジニアとしての能力やビジネスレベルの日本語能力などをアピールし、月給も会社が当初提示した40万円から60万円に増額するよう求め、Yに採用された。しかし、Xの履歴書には、事実とは異なる前職の会社名が記載され、実際は、日本語能力はビジネスレベルとはほど遠く、Xが申告したシステム開発の能力も有していなかった。
 判決は、本件解雇を有効とし、反訴請求については、詐称した経歴等を前提とした賃金増額に係るXの言動は詐欺という違法な権利侵害として不法行為を構成するとして、Xに増額分(月額20万円)の支払いを命じ、Yの請求を一部認容した。

 

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