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2016年2月 9日 (火)

「2015年 育児・介護支援制度に関する調査」の結果【産労総合研究所】育児休業取得前後の面談等、復帰支援制度を設けている企業は約5割

人事労務分野の情報機関である産労総合研究所(平盛之代表)は、このほど「2015年 育児・介護支援制度に関する調査」をとりまとめ、2016年2月8日に発表しました。同調査は2011年以来の実施とのことです。

調査によると、育児休業を取得できる期間は、大企業(1,000人以上規模)では5割以上が法定以上、円滑な育児休業明けの職場復帰のための支援制度を設けているのは全体の5割、大企業では8割、育児短時間勤務者が担当する仕事について「仕事量を減らしている」は6割、「仕事内容を変更している」は3割、介護を目的として積立年休を利用できる企業は全体の3割、介護を行う社員の相談窓口がある企業は4割――などが明らかになったとのことです(集計結果の詳細と分析および具体的施策の一覧表は、『人事実務』2016年2月号に掲載されています)。

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● 主なポイント

 

(1)育児休業の取得期間

 

育児休業期間について、「法定どおり」とする企業は78.8%で、「法定を上回る」とする企業は21.2%であった。規模別にみると、「法定を上回る」企業は、1,000人以上規模では51.5%であるが、299人以下では10.2%と、規模の大きい企業ほど、法定以上の育児休業期間を定める傾向がみられた。

法定を上回る場合の具体的な休業期間は、2~3歳までとする企業が多いが、保育園の入園状況にあわせた対応や、分割取得を可能にするしくみなど、さまざまな対応をとる例がみられた。

 

(2)育児休業期間の処遇および勤続年数への算入

 

育児休業期間中の月例賃金の支給は、「支給しない」が97.0%、賞与・一時金の支給は、「日割りで控除し全休には支給しない」が80.0%、「欠勤と同一基準で考課査定」が13.3%であった(いずれも法定期間内について)。

育児休業期間の勤続年数への算入については、「退職金・年金」は43.5%、「勤続給・勤続手当」は46.2%、「永年勤続表彰」は68.4%の企業が、「算入する」と回答した(いずれも制度がある企業に対する割合)。

 

(3)育児短時間勤務制度の担当する仕事等

 

育児短時間勤務者が担当する仕事について、「短縮時間に応じて、担当する仕事量を減らしている」60.3%、「担当する仕事内容を変更して、短時間勤務で対応できるようにしている」31.3%、「仕事量、仕事内容などについて、とくに配慮はしていない」19.0%であった(いずれも短時間勤務制度の利用者がいる企業に対する割合。複数回答)。

 

(4)介護休業の期間

 

介護休業期間については、「法定どおり」が79.2%、分割取得の定めについては、「法定どおり」が87.7%であった。

介護休業について積立年休の使用を認めている企業は、全体の29.7%であった。

 

(5)介護休業取得における証明書提出・相談窓口等

 

介護休業を取得する際の証明書提出について、「病院等の証明書を事前に準備する必要がある」53.6%、「事後的に提出すればよい」16.5%、「とくに証明書等の提出は不要」29.9%であった。

介護休業や介護支援制度等について、社員に周知している企業は44.1%、相談窓口のある企業は42.9%であった。

 

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● 詳しくはこちら


 

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