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2016年2月23日 (火)

日雇派遣の原則禁止の見直しや労働契約申込みみなし制度の撤廃求める~経団連・「2015年度経団連規制改革要望」~

 
  経団連では、昨年6月12日から7月31日にかけて、全会員企業・団体を対象に「2015年度経団連規制改革要望」のアンケート調査を実施し、関係の深い各政策委員会毎に精査・とりまとめを行い、昨年10月から本年1月にかけて12分野・149項目にわたる要望を政府に提出しました。
 
規制改革要望のうち、
雇用・労働分野は、以下の8項目となっています。
 

日雇派遣の原則禁止の見直し
グループ企業内派遣規制の廃止
離職後1年以内の労働者派遣の禁止の撤廃
労働契約申込みみなし制度の撤廃
派遣労働者を特定することを目的とする行為の適切な運用
障害者雇用納付金制度の改定
過半数組合のない企業等の就業規則の作成・意見聴取・届出手続きの簡素化
就業規則による労働条件の変更ルールの見直し
 


(1)日雇派遣の原則禁止の見直し
 適正な雇用管理(例えば、日雇専門の派遣元責任者を選任すること、安全衛生管理体制や教育の徹底を図ることを義務付けるなど)を前提に日雇派遣の原則禁止を見直すべき。
 
(2)グループ企業内派遣規制の廃止
 グループ企業内派遣規制を廃止すべき。
 
(3)離職後1年以内の労働者派遣の禁止の撤廃
 離職後1年以内の労働者派遣の禁止を撤廃すべき。
 
(4)労働契約申込みみなし制度の撤廃
 採用の自由、労働契約の合意原則の観点から問題があるため、労働契約申込みみなし制度を撤廃すべき。
 
(5)派遣労働者を特定することを目的とする行為の適切な運用
 一定のル-ルの下、派遣元の雇用責任を前提に、最低限の「事前打合」が行えるようにすべき。
 
(6)障害者雇用納付金制度の改定
 障害者雇用において法定雇用率を下回る場合、障害者一人あたり一律で5万円を納付することが定められているが、障害者の雇用率に応じて金額を段階的に減額するべき。
 
(7)過半数組合のない企業等の就業規則の作成・意見聴取・届出手続きの簡素化
 全社で同一の内容である就業規則の作成する際の意見聴取については、各事業場の過半数代表者の信任を得た者を全社の過半数代表者とし、その者への意見聴取のみでこれを可能とすべき。なお、制度の濫用を防ぐため、事前に各事業場の過半数代表者に就業規則の変更内容を開示し、意見表明の機会を設ける。その意見をもとに、信任された全社代表が最終的な意見を取り纏め、届出を行う際の意見内容とする。 また、届出は本社一括での届出を認めるべき。
 
(8)就業規則による労働条件の変更ルールの見直し
 過半数労働組合との合意または過半数組合がない場合には労使委員会の労使決議等を条件に、変更後の就業規則の合理性を推定することを労働契約法に明文化すべき。

 
詳しくは、こちら


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