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2016年1月19日 (火)

65歳に達した日以後に新たに雇用される者も雇用保険の適用対象に~雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱~

 

 厚生労働省の労働政策審議会(会長:樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)は、1月13日に諮問された「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、15日、おおむね妥当と認め、塩崎恭久厚生労働大臣に答申しました。
 
 厚生労働省では、これを受け、法律案を作成し、今通常国会に提出する予定としています。
 
雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱(概要)
 
●雇用保険法の一部改正
○雇用保険の適用対象の拡大等
○65歳に達した日以後に新たに雇用される者に対する雇用保険の適用
65歳に達した日以後に新たに雇用される者について雇用保険の適用の対象とし、65歳以上の被保険者を高年齢被保険者とする。
 
○高年齢被保険者に対する失業等給付の支給
高年齢被保険者が失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給するものとする。
 
○育児休業給付金の支給対象となる子の範囲の拡大
 
○介護休業給付金の支給回数の制限の緩和
被保険者が対象家族を介護するための休業について、対象家族1人につき3回までの休業を介護休業給付金の支給対象とする。

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