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2016年1月22日 (金)

●特集/仕事と家庭の両立支援対策の充実について〈建議〉 ●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~ 第18回 ブラックバイト①~労働基準広報2016年2月1日号のポイント~


労働基準広報2016年2月1日号のポイントです

 

●特集/仕事と家庭の両立支援対策の充実について〈建議〉                 

93日の介護休業を3回まで分割し取得可能とすることなどを提言

(編集部)

昨年1221日、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は、塩崎厚生労働大臣に対し、仕事と家庭の両立支援対策の充実について建議を行った。建議では、対象家族1人につき、3回を上限とし通算93日まで介護休業を取得可能とする「介護休業の分割取得」や「有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和」などを提言している。厚生労働省では、速やかに改正法案要綱を作成し、同審議会への諮問・答申を経て、今通常国会に改正法案を提出し、2017年の施行を目指す方針としている。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第18回 ブラックバイト①

シフトの強要や長時間労働のほか商品の自腹購入を強いるケースも

(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)

「シフトの強要や長時間労働」「有給休暇が取れない」「ノルマ・罰金・商品の自腹購入」「サービス残業」「パワハラ」など、違法な労働や学生生活に支障が出るほどの労働を強いられる「ブラックバイト」が社会問題となっている。

厚生労働省の「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査」によると、労働条件通知書等を交付されていないと回答した学生が58.7%、労働条件について口頭でも具体的な説明を受けた記憶がないアルバイトが19.1%となっており、労働契約締結当初から、法令が遵守されていない実態が浮き彫りとなった。また、労働条件等で何らかのトラブルがあったとした回答が48.2%(人ベースでは60.5%)あり、トラブルの中では、採用時に合意した以上のシフトを入れられた 、一方的に急なシフト変更を命じられたなど、シフトに関するものが最も多くなっている。

 

 企業税務講座 62回/退職所得の該当性

肩書に変更がなくても退職所得と認定される場合も

(弁護士・橋森正樹)

退職所得に関しては、その人が真に退職したかどうか、あるいは、その者の職務の性質及び内容に重大な変動があったかどうかが問題となる場合が少なくない。そのような中、国税不服審判所は、平成2612月1日付裁決にて、退職日の前後において依然として園長という肩書であったものの、退職後は園長としての職務を実質的にはほとんどしていなかったとして退職所得に該当するとの判断を示し、給与所得であるとした課税処分を取り消した。

そこで、退職所得の該当性が問題となった最近の事例として紹介することとした。

 

 レポート/キャリア権推進ネットワーク「第3回シンポジウム」を開催

若手有識者や現役大学生がパネラーとなり

働く意識の多様化や二極化など熱い意見が

(編集部)

 NPO法人キャリア権推進ネットワーク(戸苅利和理事長)は、平成2712月4日、「キャリア権を考える ~若者のキャリア意識とキャリア権~」をテーマに、第3回シンポジウムを開催した。パネルディスカッションでは、若手有識者と現役大学生がパネリストを務め、「若者のキャリアは二極化している」、「トップ人材は自分で道を切り拓いていくので問題はないが、そうではない大多数の人が活躍するためには、夢や気づきを与えてあげることが重要」などといった意見が交わされた。

 

2016年 厚生労働行政の抱負

 厚生労働大臣 塩崎恭久

 職業能力開発局長 宮川 晃

 雇用均等・児童家庭局長 香取照幸


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