「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申【厚生労働省】27物質を労働安全衛生法施行令別表第9に追加
厚生労働大臣は、1月22日、労働政策審議会(会長:樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行った。
これらの諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長:土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から、いずれも妥当であるとの答申があった。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、平成29年3月1日の施行に向け、速やかに政省令の改正作業を進めるとしている。
【政令・省令案のポイント】
<労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱>
国内で譲渡・提供しようとする際に文書(安全データシート:SDS)の交付*1、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)やリスクアセスメント*2の実施が必要となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、一定の有害性が明らかになった27の化学物質を追加します。
GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に基づく分類を踏まえ、追加対象物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値(当該物質の含有量がその値未満の場合、表示義務等の対象としない)を設定します。
【政令・省令案のポイント】
<労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱>
国内で譲渡・提供しようとする際に文書(安全データシート:SDS)の交付*1、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)やリスクアセスメント*2の実施が必要となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、一定の有害性が明らかになった27の化学物質を追加します。
<労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱>
GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に基づく分類を踏まえ、追加対象物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値(当該物質の含有量がその値未満の場合、表示義務等の対象としない)を設定します。
*1 労働安全衛生法施行令別表第9に一定の危険性または有害性を有する化学物質を掲げ、それらの化学物質を国内で譲渡・提供しようとする場合は、危険性または有害性に関する情報や安全に使用するための方法などを記載した文書(SDS)を譲渡・提供の相手側に提供することを義務付けています。
*2 平成26年に公布された改正労働安全衛生法により、施行令別表第9に掲げる化学物質については、譲渡・提供時の容器または包装に一定の情報を表示すべきことと、リスクアセスメントを行うことを、平成28年6月1日から義務付けることになっています。
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