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2016年1月27日 (水)

第234回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 ~ 改正障害者法の施行にあわせて派遣元・派遣先指針の改正案示される

 本日(1月27日)、午前10時から開催れた

第234回の労働力需給制度部会では、
 
今年4月1日に施行が迫った、いわゆる障害者差別解消推進法及び改正障害者雇用促進法の障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務に関連して、
 
派遣元指針と派遣先指針の改正告示案要綱が示されました。
 
 
 
委員からは、
 
 
・ 派遣で働く障害者の実態はどうなのか?
 
・ 前回の2007年の調査から随分経っている
 
・ どういう業界が多いのか、
  どういう派遣、障害が多いのか、調査を
 
 → 毎年1回の調査では派遣で働いているか問わない
   実態把握は必要
 
・ 指針の対象となる障害者の範囲は障害者手帳所持者より広いのか
 
 → 「合理的配慮指針」の基本的な考え方にあるように
   障害者手帳所持者に限定されない。
 
・ 障害を申請すると断られる実態
 
・ 派遣先へのインセンティブが考えられるべきか
 
 
――などの意見がありました。
 
 
 
 同部会では、改正告示案要綱は、「おおむね妥当」として
 後日開催される職業安定分科会に報告されることになりました。
 
 
 

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 なお、障害者雇用率の算定において、障害者である派遣労働者は、派遣元の雇用人数にカウントされることになります。

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