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2015年12月18日 (金)

通勤手当の非課税限度額が引上げに~与党・「平成28年度税制改正大綱」決定~

 
通勤手当の非課税限度額が月10万円から月15万円に
 
 自民党、公明党両党は16日、軽減税率の導入、通勤手当の非課税限度額の引上げなどを盛り込んだ「平成28年度税制改正大綱」を決定しました。
  
 税制改正大綱では、通勤手当の非課税限度額について、新幹線を利用した地方から大都市圏への通勤など、近年における手当実態等を踏まえ引上げを行うとしています。
 
 具体的には、通勤手当の非課税限度額を月15万円(現行:10万円)に引き上げるとしています。
  
 税制改正大綱では、この改正は、平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当ついて適用するとしています。

平成28年度税制改正大綱はこちら

国税庁ホームページはこちら

 
 
電車やバスだけを利用して通勤している場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。

 新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。

 現行では、最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。



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