本日(12/2)より、経営労務診断に適合した事業者に対する「経営労務診断適合シール」の付与が開始に【全国社会保険労務士連合会、一般財団法人日本情報経済社会推進協会】
12月2日の「社労士の日」(昭和43年12月2日に社労士法が施行されたことから)に、全国社会保険労務士連合会(大西健造会長、以下「連合会」)は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(牧野力会長、以下「JIPDEC」)と協力し、「経営労務診断サービス」に適合した事業者に対して「経営労務診断適合シール」を付与すると発表した。
「経営労務診断サービス」とは、連合会とJIPDECの協力によって昨年11月25日から提供が開始されたもので、経営労務管理に関わる基本規定(就業規則等)及び基本的数値情報(平均勤続年数等)に関する診断項目について、人事・労務管理の専門家である社労士が確認・診断を行うもの。社労士による確認・診断の結果、法令にかかる部分(必須項目)をクリアした場合、その結果が社労士の電子署名付きでサイバー法人台帳ROBINS(JIPDECが運営する企業情報データベース)に掲載されることとなり、 診断情報がROBINSに掲載された企業は、基本規定コンプライアンスをクリアした企業ということになる。
本日より付与が開始された「経営労務診断適合シール」は、上記経営労務診断サービスに適合した事業主に付与されるシールのこと。シールに記載されている番号については、最初の14桁はサイバー法人台帳ROBINS(JIPDECが運営する企業情報データベース)上で事業所を特定するコードとなっており、( )内の数字は経営労務診断の更新回数を表すものとなっている。
経営労務診断に適合した事業主は、経営労務診断適合シールを利用することで、名刺やホームページ上で「安心安全な取引が可能な」、「快適な職場環境の」事業主である事を証明できると共に、ホームページから経営労務診断結果へ簡単にアクセスできるようになるとされる。また、経営労務診断適合シールにより、経営労務の取り組みの見える化による効果的なアピールが期待できるとされる。
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