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2015年11月 2日 (月)

マイナンバーに対応した平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた~国税庁ホームページ~

 

 国税庁からマイナンバーに対応した平成28年分給与所得の源泉徴収票の新様式が公表されました。
 
 平成28年分給与所得の源泉徴収票については、社会保障・税番号制度の導入等に伴い、大幅に項目やレイアウト等が変わっています。
※ 用紙の大きさが従来のA6サイズからA5サイズに変更されています。
 
 なお、個人番号又は法人番号の記載については、税務署提出用には記載しますが、受給者交付用には記載しません。

 税務署提出用と受給者交付用とでは記載のしかたが異なりますのでご注意ください。

  国税庁ホームページでは、変更や追加のあった項目を中心に、記載要領及び記載に当たっての留意点を記載しています。
 
【ご注意ください】
  平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
 
平成28年分給与所得の源泉徴収票の新様式はこちら
 
平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかたはこちら


Gensenkakenagasi


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