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2015年11月 5日 (木)

「特集/若者雇用促進法等の詳解・10月1日から若者雇用の新認定制度創設 認定受ければ助成金増額等のメリットが」「労働判例解説/コンチネンタル・オートモーティブ事件・「勤務可能」の診断書は労働者の強い意向により書かれたものと認定」~労働基準広報2015年11月11日号の内容~


労働基準広報
2015年11月11日号のコンテンツです

●特集/若者雇用促進法等の詳解
10月1日から若者雇用の新認定制度創設
認定受ければ助成金増額等のメリットが
(編集部)
 青少年の雇用の促進等に関する法律(いわゆる「若者雇用促進法」)が、今年10月1日に施行された。同法は、①事業主による職場情報の提供義務化、②労働関係法令違反事業主に対する新卒者向け求人不受理、③優良な中小企業認定制度の創設──などについて規定したもの。今後、平成28年4月1日にかけて段階的に施行されていく。上記のうち、③については10月1日から施行されているが、事業主は認定を受けることによって助成金額の増額などの支援を受けることができ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが図れるとされている。

●労働判例解説/コンチネンタル・オートモーティブ事件
(平成27年1月14日 横浜地裁決定)
「療養必要」の診断が休職満了直前「勤務可能」に
「勤務可能」の診断書は労働者の強い意向により書かれたものと認定
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
 本件は、適応障害による傷病休職期間満了での退職扱いについて、従業員Xが、すでに復職可能であったとして労働契約の存続を前提に賃金の仮払いを求めた事件。休職期間満了1ヵ月前のXの主治医の診断書には「休職期間満了時点においても自宅療養が必要」旨記載されていた。
 このため、会社YがXに「休職期間満了により退職となる」旨の通知をしたところ、Xが同じ主治医による「通常勤務に問題がない」旨の診断書を提出しYに復職を申し出たが、Yは撤回せず退職扱いとした。
 裁判所は、Y代理人が主治医に直接面談して聴取した内容から、「通常勤務に問題がない旨の診断書は、休職期間満了通知が届き、Xが『焦って目が覚めた、会社に戻りたい、頑張ろうと思う』と言ってきたため、主治医がXの希望どおり書いたもので、医学的に軽快したことが理由ではなく、Xの強い意向によることが理由と考えざるをえない」旨認定。
 その上で、「自宅療養が必要」とした診断書が、「主治医がY代理人に述べたXに関する病状とも整合しており、医学的にみたXの病状を示している」として、復職が可能であったとするXの主張を退けた。

●解釈例規物語 74/第37条関係
割増賃金の基礎から除外される賃金─その2─「家族手当」
割増賃金の基礎から除外される賃金は名称ではなく実質によって判断される。
割増賃金の基礎から除外される家族手当は家族数に応じている必要がある。
(中川恒彦)
 割増賃金の基礎賃金は「通常の労働時間の賃金」であると説明したが、わが国の賃金の実態をみると、「通常の労働時間の賃金」の中にも、家族手当、通勤手当のようにその労働者の具体的な労働と直接的な関係がうすく個人的事情に基づいて支払われる賃金があり、これらをすべて割増賃金の基礎にするとすれば、同一職種で基本給が同一である等労働に対応する賃金が同一である労働者間の割増賃金が、家族数、通勤距離等個人的事情に基づく手当額の違いによってそれぞれに差がでてくることになる。
 「通常の労働時間の賃金」をすべて割増賃金の基礎とすることは妥当でないというところから、労働基準法第37条第4項は「割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない」旨定めている。

●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第27講 「労働紛争」とその「解決」
形式上の解決を得た後の労使関係や社会関係をも考慮する必要が
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
「労働紛争の解決」とは、一般に「裁判所などの第三者を通じての解決」と「労使の交渉を経て合意することによる解決」がある。しかし、請求認容の「判決」を得ても必ず解決するとはいえないし、労使の話し合いによる解決は、様々な戦略と妥協の結果、一応この程度で引いておかざるを得ないという不安定で危うい利害得失や様々な関係性の中でようやく成り立っているものである。最終的には、労働者が納得してこそ「解決」と言えるが、労働紛争の複雑な性格を踏まえると、専門家による思考の整理と支援は不可欠であり、「ワークルール教育」もその一環と捉えられるだろう。
 

●NEWS
(厚労省・「正社員転換・待遇改善実現本部」を設置)正社員化に向けた支援策を全省的に展開/
(厚労省・長時間労働の事業場を監督)全体の63%の事業場で違法な時間外労働を確認/
(26年・技能実習生関係の監督結果)違反率は前年を3.6ポイント下回る76.0%/
ほか
 
●連載 労働スクランブル第233回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成25年 社会保障制度改革に関する意識等調査結果
●わたしの監督雑感 岩手・釜石労働基準監督署長 八重樫祐一
●労務相談室だより
 
●労務相談室
労災保険法
〔営業社員が社有車で自損事故を起こした〕道交法違反あったが労災か
弁護士・岡村光男
 
社会保険
〔育児休業給付金受給中に産前休暇に〕出産手当金の受給は
特定社労士・大槻智之
 
労働基準法
〔就業時間外に社内通達を社員PCに送信〕閲覧時間は労働時間か
弁護士・前嶋義大
 
 




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