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2015年10月15日 (木)

「新企業事例/現場に聞く!障害者雇用の今〈第9回〉B型事業所立ち上げ業務を移管し障害者の働く場の拡大を推進~ジット株式会社~」「人事異動の法律ルールと実務Q&A・第9回~労働組合の三役を配転させる場合は高度の業務上の必要性が求められる~」~労働基準広報2015年10月21日号の内容~


労働調査会発行 
『労働基準広報』2015年10月21日号
――のコンテンツです!
  
●新企業事例/現場に聞く!障害者雇用の今<第9回>
 
B型事業所立ち上げ業務を移管し障害者の働く場の拡大を推進
~ジット株式会社~
 
(編集部)
 
 障害者雇用に積極的に取り組む企業を紹介する本企画。第9回となる今回は、山梨県南アルプス市にあるジット株式会社の取組を紹介する。平成16年から障害者雇用に取り組む同社には、現在、4名の障害者が在籍し、インクカートリッジのリサイクル業務に従事している。また、今年の1月には就労継続支援B型事業所を開所しており、障害者の働く場の拡大を推進している。
 
 
●新実務シリーズ/人事異動の法律ルールと実務Q&A
 
第9回・企業内人事異動⑦
~労働組合・組合員への対応、配置転換と労働災害補償~
労働組合の三役を配転させる場合は高度の業務上の必要性が求められる
 
(労務コンサルタント・布施直春)
 
 今回は、「企業内人事異動⑦」として、配転に際しての「労働組合・組合員への対応」、「配置転換と労働災害補償」について解説する。 
配転命令の「業務上の必要性」については、一般に、余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性までは求められず、企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、その必要性が肯定される。
 しかし、労働組合の三役(委員長、副委員長、書記長)を配転させる場合は、高度の業務上の必要性がないと、裁判所、労働委員会で「不当労働行為に該当し、配転命令は無効である」と判断されるおそれがある。高度の業務上の必要性がない場合は、労組三役等の在任中は配転対象からはずすべきといえよう。
 
 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第13回〉
 
ベストFAM事件(東京地裁 平成26 年1月17 日判決)
 
営業職の者に対する雇入れ1か月半後の解雇の有効性
口頭で伝えたとの言い分は通用せず解雇事由は私情や感情交えず検討を
 
(弁護士・井澤慎次)
 
 契約期間、賃金、労働時間などの事項については、採用後に会社と従業員の認識に齟齬が生じることが多く、面接者が口頭で伝えたことと雇用契約書の内容に差異があることなどがその主な原因になっている。賃金などの重要事項は、些細なことでも雇用契約書に記載し説明すべきである。
 
 
●労働局ジャーナル 
 
最長133 時間超の違法な長時間労働させた疑い
大阪の「かとく」では初めての書類送検
 
(大阪労働局 京都労働局)
 
 大阪労働局(中沖剛局長)及び京都労働局(森川善樹局長)は、今年8月27日、飲食店を経営する「株式会社フジオフードシステム」(大阪市北区菅原町、藤尾政弘代表取締役)と同社エリアマネージャー兼店長などを、違法な長時間労働や賃金不払残業等の労働基準法違反の疑いで、大阪地方検察庁及び京都地方検察庁に書類送検した。本事件は、過重労働撲滅特別対策班(通称「かとく」)の捜査により書類送検が行われており、大阪の「かとく」による書類送検は今回が初めてである。
 
 
●レポート/全国社会保険労務士会連合会がJICA技術協力プロジェクトの研修を実施
 
インドネシア政府幹部22名が来日し日本の公的年金制度などを学ぶ
 
(編集部)
 
 9月1日、東京都新宿区のTKP新宿ビジネスセンターにおいて、日本の公的年金制度についての説明、質問、意見交換などが行われた。年金支給の原資、年金制度を担当するスタッフの人数、多くの離島がある沖縄県の年金事務所の設置状況、標準報酬月額表――など財源や保険料の徴収に関する質問が多数寄せられていた。
 
●NEWS
 
(改正労働者派遣法が成立・施行される)派遣の上限は全業務が事業所ごとで3年/
(27年版労働経済白書まとまる)就労参加促す効率的な人員配置・業務遂行が必要/
(27年8月・労働経済動向調査結果)正社員等の雇用は23年8月から17期連続不足状態/
ほか

●連載 労働スクランブル第231回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成26年度雇用均等基本調査結果②~事業所調査~
●わたしの監督雑感 北海道・旭川労働基準監督署次長 髙木俊介
●今月の資料室
 
 
●労務相談室
 
解雇・退職
〔契約社員に正社員転換試験を計4回実施〕不合格者の雇止めは
弁護士・新弘江
 
労働基準法
〔特別条項発動の際の手続き〕事後通告は可能か
弁護士・岡村光男
 
派遣法
〔一時的に派遣労働者3人に部署を任せる〕法的に問題ないか
弁護士・小川和晃

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