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2015年10月 8日 (木)

「特集/ケースで見る最近の年次有給休暇トラブルへの対応~勤務日数少ないアルバイトであっても年次有給休暇は取得できる」「人事大事の時代<事例編>(19)社員の活力増進を目指す「健康経営」を掲げる 残業削減など「働き方改革」が大きく前進~SCSK株式会社~」~労働基準広報2015年10月11日号の内容~

 
労働基準広報2015年10月11日号のコンテンツです
 

●特集/ケースで見る最近の年次有給休暇トラブルへの対応
勤務日数少ないアルバイトであっても年次有給休暇は取得できる
(編集部)
 使用者は、①6ヵ月間継続勤務し、②全労働日の8割以上出勤した労働者――に対し、年次有給休暇を与えなければならない。付与日数については、初回に10日が付与され、その後、勤続1年ごとに最大20日を限度として加算される。なお、パートやアルバイトなどについても年次有給休暇は付与されるが、所定労働日数に応じて定められた日数の年休が付与される。本特集では、年次有給休暇について、問題となることが想定されるいくつかのケースを紹介する。
 
●人事大事の時代<事例編>(19)~SCSK株式会社~
社員の活力増進を目指す「健康経営」を掲げる
残業削減など「働き方改革」が大きく前進
【事例のポイント】
① 「平均月間残業時間20時間以内」「年休20日取得」を目標に「スマートワーク・チャレンジ20」を展開。
② 部門別の達成状況を月2回役員会でレビュー。議事録を社内ポータルで配信し、全社員に公開。会社の「本気度」が生で伝わる。
③ 裁量労働制の適用対象を拡大。残業削減に伴う減収分カバーは、「インセンティブ制」から「固定残業代」の一律支給へ。
④ 社員の健康増進のため「行動記録」等によるマイレージ制を導入。好成績者にはインセンティブを支給。
 
●解釈例規物語・第73回
第37条関係・割増賃金の基礎から除外される賃金
─その1─「 住宅手当」
(中川恒彦)
割増賃金の基礎から除外される賃金は名称ではなく実質によって判断される。
割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは住宅に要する費用に応じて算定される手当をいう。
 なぜ、住宅手当とか家族手当とかが割増賃金の基礎から除外されるかといえば、それは、労働者の個人的事情に基づき個人ごとに金額の異なる賃金を割増賃金の基礎に算入すると、割増賃金の額に労働者の労働の内容、職責に関係のない労働者の個人的事情が反映されることになり、時間外労働等に対する割増賃金として妥当性を欠くことになるおそれがあるからである。
 一方、全員一律に支給される住宅手当や、管理職、一般社員等の職責区分に応じて支給されるような住宅手当は、個人的事情に基づき個人ごとに異なる手当でなく、一律にあるいは職責等に応じて、すなわち、直接労働の内容に対応して支払われる賃金であるということができ、割増賃金の基礎に算入するのに何の差し障りもないことから、割増賃金の基礎から除外する必要はないものである。
 
●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第26講 ワークルール教育の現状と目的
紛争顕在化までは「狭義の教育」 顕在化後は「支援」の側面が重要に
(北海学園大学法学部准教授・弁護士 淺野高宏)
 労働者に対するワークルール教育の主目的は、労働者が自らの権利を理解し、具体的場面において適切に権利主張・行使ができるようにする点にある。そのために、①具体的な紛争を想定すること、②問題となる場面ごとでどの法令・判例等の規範が適用されるのかを説明すること、③複数の労働法規の適用が問題となる場合は予想される使用者の対応を踏まえて具体的に必要とされる法知識を整理し救済方法を説明すること――が重要だ。単に法的知識の網羅的な説明だけでは、具体的な権利主張・行使の指針を示すことにならず将来の紛争予防としての教育効果も期待できない。
 
●NEWS
(厚労省・28年度予算の概算要求まとめる)過労死防止・過重労働解消対策に73億円/
(女性活躍推進法が成立)規模300人超企業に女性登用の数値目標を義務化/
(厚労省・26年雇用動向調査結果)入職率が3年連続上昇し1.8ポイント入職超過に/
ほか
 
●労務資料 平成26年度雇用均等基本調査結果①~企業調査~
●連載 労働スクランブル第230回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 北海道・札幌中央労働基準監督署第三方面主任監督官 阿部香矢
●労務相談室だより
 

●労務相談室
労働基準法
〔災害に備え試験的に徒歩で出勤〕徒歩出勤の時間は労働時間か
弁護士・荻谷聡史
 
社会保険
〔10月1日入社の者が同月20日に退職〕年金保険料の支払い必要か
特定社労士・大槻智之
 
紛争・訴訟
〔改正特許法が成立し1年以内に施行〕実務への影響は
弁護士・山口毅

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