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2015年10月30日 (金)

10月29日午後6時より「第1回 透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」開催される。各委員からは予定終了時刻まで多数の意見が。次回(第2回)の開催は11月下旬の予定

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座長には、荒木尚志氏(東京大学法学部・大学院法学政治学研究科教授)が参集者の互選により選出された。

 

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 つづいて、山越敬一労働基準局長と事務局から、「『日本再興戦略』改訂2015」(今年6月30日閣議決定)及び「規制改革実施計画」(同日閣議決定)に基づき、透明かつ公正・客観的でグローバルにも通用する紛争解決システム等の構築に向けた議論を行うこと――を目的として開催すること。①現行の手段がより有効活用されるための方策、②解雇無効時における金銭救済制度の在り方とその必要性――について検討を行うこと。会議の運営についての説明があった。

 昨日の会議は、終了予定の午後8時ギリギリまで行われた。

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 各委員からは、

 

「必要性」とは、新たに設けるべきか検討することか。

運営の関係府省等とはどこか → 法務省民事局、内閣官房、規制改革担当など

より詳細なデータの提示を。

現状について理解を共有したい。

労働紛争解決手続の担当者へのヒアリングを。

労政事務所のあっせん、社会保険労務士ADRなどの詳細を。

日本の紛争解決がどのようになっているのか。

既存のシステムの有効活用を。

既存の制度については、労働政策審議会でいいわけで、あえて検討会をひらいたのであれば、立法論への踏み込まなければならないのでは。

TPPの条項の確認を。

地位確認請求が認められても日本には就労請求権が認められていないので、しかたなく金銭解決に応じざるをえないケースが。

労働局でのあっせんでは、不当解雇といえない事例もある。そうした事例では低額になるケースもある。

総合的・包括的な視点を。(新しい制度により)既存の制度にも良い影響があるのではないか。

現実には、解決手続をとる人はごく少数。

ほとんどが泣き寝入りしている。既存のシステムをどう変えたらいいのかという議論が日本社会のためになるのでは

 

――などの様々な意見があった。

 次回は11月下旬開催予定。なお、全体の会期は未定。

 

 

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