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2015年9月24日 (木)

「特集/働き方・休み方改革のための施策」「弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~第14回 年休・夏季休日の取得妨害」~労働基準広報2015年10月1日付号の内容~

 
労働基準広報2015年10月1日号のコンテンツです
 
●特集/働き方・休み方改革のための施策
残業と年休の「見える化」によって残業半減と年休消化8割達成の好事例も
(編集部)
 現在、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進などの「働き方・休み方改革」は、喫緊かつ重要な課題となっており、政府は、2020年(平成32年)までに実現すべき成果目標として、①週労働時間60時間以上の雇用者の割合の5割減、②年次有給休暇取得率70%――を掲げている。厚生労働省では、「プラスワン休暇」や「ふるさと休日」の働きかけ、「働き方・休み方改善ポータルサイト」の開設、「働き方・休み方改善コンサルタント」による無料相談など様々な施策を展開している。
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第14回 年休・夏季休日の取得妨害
労働者の年休取得を妨害したとして会社に慰謝料の支払いを命じる
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 今回は、労働者2名が、会社に年休取得を妨害されたとして、行使しなかった年休日数分の賃金相当額の損害賠償及び慰謝料の支払いを求めた甲商事事件(東京地判平27.2.18)の内容を中心に解説する。
 この事件で、会社は、年休は年間6日とし、原則として冠婚葬祭を理由とする場合のみ取得を認め、それ以外は欠勤として処理する旨の「通達」を従業員に出していた。
   裁判所は、労働者が現実に年休権の行使(時季指定権の行使)をしていなくても、労基法の規定に基づいて年休権が発生した場合、使用者は、その権利行使を妨害してはならない義務を負っているとの判断を示した。その上で、労働者2名は実際に取得した日数以上は年休の請求をしていないから、取得を妨害されたと主張する年休予定日について就労義務は消滅しておらず、同日に就労したことにより、賃金相当額の損害が発生したとはいえないとして損害賠償請求は認められないとした。一方で、会社が年休取得を妨害した行為自体は認められるとして慰謝料(労働者各々50万円)の支払いを命じた。
 
●企業税務講座 第58回 経済的利益としての役員給与
金銭以外の経済的利益も役員給与に
(弁護士・橋森正樹)
 役員給与は、金銭による供与がごく一般的であるが、現物や債務の免除による利益など、いわゆる経済的利益と呼ばれるものも含まれるところ、この経済的利益に該当するものとしてどのようなものがあるのか、また、それらが役員給与としての経済的利益に該当するとしても損金として計上することができるか、などについて悩むことも少なくない。
 
●レポート/労働者派遣法『労働契約申込みみなし制度』説明会 
─東京労働局が説明会を開催─
当日実施したアンケート回答者のうち8割超が「制度を理解できた」と回答
(編集部)
 平成27 年8月10 日、同年10月1日に施行される労働契約申込みみなし制度について、東京労働局主催の「労働契約申込みみなし制度」説明会が開催された。同制度は、派遣先が一定の違法派遣を受入れていた場合について、受入れている派遣労働者に対し、派遣労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みを派遣先がしたものとみなす制度。当日は、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課富田望課長が、同制度の導入背景や具体的な内容について説明を行った。
 
●知っておくべき職場のルール/第49回 「業務上災害①」
業務上災害と認められるには業務と災害に相当因果関係必要
(編集部)
 業務が原因となって発生した負傷、疾病、障害、または死亡のことを業務上災害という。発生した災害が業務上と認められるためには、災害と業務の間に相当因果関係が認められることが必要となるが、この相当因果関係が認められるかどうかについては、災害に、①業務遂行性、②業務起因性──が認められる必要がある。
 

●NEWS
(平成27年度地域別最低賃金改定の答申出揃う)47都道府県で16円から20円の引上げ/
(厚労省・27年下半期の安全衛生対策)12次防重点業種中心にさらなる取組みを指示/
(26年度・雇用保険事業の概要)初回受給者数、給付総額ともに5年連続して減少/
ほか
 
●連載 労働スクランブル第229回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 2015年卒学生の就職活動の実態に関する調査結果
●わたしの監督雑感 北海道・小樽労働基準監督署倶知安支署長 石川和男
●編集室
 
●労務相談室
解雇・退職
〔労災申請中の者がいる事業場を閉鎖〕配慮はどこまで必要か
弁護士・岡村光男
 
労災保険法
〔チームリーダー昇格1年後にうつ病〕労災認定されるか
特定社労士・飯野正明
 
賃金関係
〔自社の従業員を隣県の企業に出向させる〕最低賃金の適用は
弁護士・前嶋義大

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