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2015年9月15日 (火)

「青少年雇用促進法」が成立!~ブラック企業からの新卒採用求人はハローワークが拒否~

 
優良企業に対する厚生労働大臣の新たな認定制度を創設
 

   青少年に係る雇用管理の状況が優良な企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設けることなどを柱とする「青少年の雇用の促進等に関する法律」が9月11日の衆議院本会議で可決され、成立しました。
 

勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案
(「青少年の雇用の促進等に関する法律」)
 
適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、関係法律についての所要の整備等を行う。
 
1.円滑な就職実現等に向けた取組の促進(勤労青少年福祉法等の一部改正)
(1) 関係者の責務の明確化等
国、地方公共団体、事業主等の関係者の責務を明確化するとともに、関係者相互に連携を図ることとする。
(2) 適職選択のための取組促進
① 職場情報については、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、(ⅰ)幅広い情報提供を努力義務化、(ⅱ)応募 者等から求めがあった場合は、3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務化。
② ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申込みを受理しないことができることとする。
③ 青少年に係る雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設ける。
(3) 職業能力の開発・向上及び自立の促進
① 国は、地方公共団体等と連携し、青少年に対し、ジョブカード(職務経歴等記録書)の活用や職業訓練等の措置を講ずる。
② 国は、いわゆるニート等の青少年に対し、特性に応じた相談機会の提供、職業生活における自立支援のための施設(地域 若者サポートステーション)の整備等の必要な措置を講ずる。
(4) その他
① 勤労青少年福祉法の題名を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改める。
② ハローワークが学校と連携して職業指導等を行う対象として、「中退者」を位置付ける。(職業安定法改正)
 
2.職業能力の開発・向上の支援(職業能力開発促進法の一部改正)
(1) ジョブカード(職務経歴等記録書)の普及・促進
国は、職務の経歴、職業能力等を明らかにする書面の様式を定め、その普及に努める。
(2) キャリアコンサルタントの登録制の創設
キャリアコンサルタントを登録制とし、名称独占・守秘義務を規定する。
(3) 対人サービス分野等を対象にした技能検定制度の整備
技能検定の実技試験について、厚生労働省令で定めるところにより検定職種ごと、実践的な能力評価の実施方法を規定する。
 
【施行期日】
平成27年10月1日(ただし、1.(2)①及び②は平成28年3月1日、1.(3) ② 、2.(2)及び(3)は平成28年4月1日)

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