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2015年8月17日 (月)

「人事異動の法律ルールと実務Q&A・第7回~男女差別なく同じ職務に配置しても付与する権限が男女で異なれば違法~」「裁判例から学ぶ予防法務〈第11回〉東京都(M局職員)事件(東京高裁 平成26年2月12日判決)」~労働基準広報2015年8月21日号の内容~

 
労働基準広報2015年8月21日号のコンテンツです
 
●新実務シリーズ/人事異動の法律ルールと実務Q&A
第7回・企業内人事異動⑤~男女差別の禁止~
男女差別なく同じ職務に配置しても付与する権限が男女で異なれば違法
(労務コンサルタント・布施直春)
 今回は「企業内人事異動⑤」として、「男女差別の禁止」について解説する。 
 事業主は、労働者の「配置」について、労働者の性別を理由として、男女いずれかに差別的取扱いをしてはならない。ここでいう「配置」には「業務の配分や権限の付与」を含むとされている。したがって、例えば、男性従業員に限定することなく営業部への配置を行っていたとしても、男性営業部員には新規の顧客開拓や商品の提案をする権限が与えられているのに対し、女性営業部員にはこれらの権限がなく、既存の顧客への対応や商品の販売をする権限しか与えられていないなど、付与する権限を男女で異なるものとしている場合は、配置についての性別を理由とした差別的取扱いに該当し、均等法違反となる。
 均等法に違反している場合には、都道府県労働局の雇用均等室から、その企業に対して行政指導が行われることもある。
 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第11回〉
東京都(M局職員)事件(東京高裁 平成26 年2月12 日判決)
約3年間で72 回の遅参等理由の停職処分の有効性
処分事由に適切な証拠揃えていれば慰謝料まで発生するものではない
(弁護士・井澤慎次)
 東京都M局の営業所長が、約3年間に72 回遅参し、部下に関係する出勤記録の修正指示をしたことなどを理由に課された「3か月の停職処分」の有効性などが争われた東京都(M局職員)事件(原審(一審)東京地裁 平成25 年6月6日判決)を取り上げる。同事件は、一審で営業所長側、二審で東京都側の勝訴と真逆な判決になったが、処分事由についてどれほど適切な証拠を揃えられたか、などがその判断のポイントになった。
 
●労働局ジャーナル(石川労働局)
労使代表者の参加による建設工事現場の合同安全パトロールを実施
 

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 石川労働局(中島理章局長)は6月17日、「労使代表者の参加による合同安全パトロール」を実施した。
 このパトロールは、「全国安全週間」(7月1日から7月7日)の関連行事として、準備期間である6月に、労働者の代表として日本労働組合総連合会石川県連合会(狩山久弥会長)と、使用者の代表として一般社団法人石川県経営者協会(菱沼捷二会長)と合同で実施したもの。平成24年度から始めて今年で4回目になる。
 
●知っておくべき職場のルール<第47回>「兼業と雇用・社会保険」
501人以上企業は来年10月からの社会保険の適用拡大にも注意
(編集部)
 現行制度では、法人の役員を兼任する場合などを除いては、兼業先において、社会保険の被保険者とみなされる労働日数・労働時間の目安(一般社員の4分の3以上)を満たして、被保険者となるケースは少ないといえる。
 そのため、①同時に2つ以上の事業所に勤務し各事業所で「被保険者」として報酬を受けているときの標準報酬月額の合算、②「所属選択・二以上事業所勤務届」の提出――が必要となるケースも少ない。
 しかしながら、平成28年10月1日からは、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が図られる予定である。これまで被保険者となっていた短時間労働者に加えて、新たに次の条件を満たす者が被保険者となる(改正後の厚生年金保険法第12条、年金機能強化法附則による措置など)。
1 週の所定労働時間が20時間以上であること
2 賃金の月額が8万8000円以上(年収106万円以上)であること
3 勤務期間が1年以上見込まれること
4 学生ではないこと
5 501人以上の企業に勤めていること
 
●トピック/“労働基準局長と大学生の座談会”が開催 
~アルバイトの労働条件について直接意見交換~
学業とアルバイトの両立重視するも“希望する日に休めない”などの悩みが
(編集部)
 平成27年6月29日、厚生労働省において、岡崎淳一労働基準局長と都内大学生6名による、「アルバイトの労働条件」をテーマとする座談会が開催された。当日は、岡崎局長が、参加した大学生にアルバイトについての体験談などを聞くとともに、学生に労働基準法などのルールを効果的に周知するための方法などについて、意見交換を行った。
 

●NEWS
(厚労省・平成26年の送検事件の状況)司法処分件数は2年連続で減少し1036件/
(26年度・労災保険給付等の状況)支払総額は約7513億円、新規受給者数は約62万人に/
(厚労省・26年の業務上疾病発生状況)4年ぶりに増え7415件、うち災害性腰痛が4583件/
ほか
 
●労務資料 情報通信機器を利用した多様な働き方の実態に関する調査結果
●連載 労働スクランブル第225回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 栃木・真岡労働基準監督署長 高橋拓
●今月の資料室
 
●労務相談室
高年齢者
〔定年後同一職務で働く継続雇用制度〕職務の変更認めたくないが 
弁護士・新弘江
 
労働基準法
〔会社の状況が変わりパートの残業必要に〕残業拒否されるが
弁護士・岡村光男
 
労働組合法
〔賃上げの団交は常に人事課長が対応〕不誠実交渉と指摘されたが
弁護士・小川和晃
 

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