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2015年8月26日 (水)

「特集/労働者派遣法「労働契約申込みみなし制度」の内容 善意無過失除き違法派遣の派遣先に民事的制裁を科す新制度が施行に」「弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~第13回 かとく初の事件送致としてABCマートを違法な長時間労働で送検」~労働基準広報2015年9月1日付号の内容~


労働基準広報2015年9月1日号のポイント

●特集/労働者派遣法「労働契約申込みみなし制度」の内容
善意無過失除き違法派遣の派遣先に民事的制裁を科す新制度が施行に
(編集部)
 平成24年の労働者派遣法改正法の未施行項目「労働契約申込みみなし制度」は、平成27年10月1日から施行される予定で、今年7月には同制度の施行に関する行政解釈が通達された(平27・7・10 職発0710第4号)。
 同制度は、善意無過失の場合を除いて、違法派遣を受け入れた派遣先等が、派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなす制度。民事的制裁を科す規定であり、罰則などは設けられていないが、法の実効性の確保や法違反への抑止力としての効果などが期待されている。
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第13回 過重労働撲滅特別対策班(かとく)
かとく初の事件送致としてABCマートを違法な長時間労働で送検
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 東京労働局が靴販売大手の「ABCマート」を違法な長時間労働の疑いで書類送検したというニュースが、過重労働撲滅特別対策班(かとく)の初の事件送致として、大きく報道され、過重労働撲滅など労働基準監督官の行う仕事に注目が集まっている。
 労働基準監督官は司法警察員でもあり、警察官と同様、強制捜査の権限、逮捕状による逮捕の権限、捜索差押え令状による捜索・差押えの権限、告訴・告発の受理権限なども持っており、今回の事件でも事件送致ができたわけだ。
 塩崎厚生労働大臣も送検後の記者会見で「『かとく』には今後も更に頑張ってもらいたい」と話しており、恒常的に長時間労働となっている企業は、是正に向けての対策を考えていくことが必要となる。
 
●企業税務講座/第57回 マイナンバー制度②
源泉徴収票へのマイナンバーの記載は交付先に要注意
(弁護士・橋森正樹)
 前回(2015年8月1日付号(№1861)「マイナンバー制度」)では、マイナンバー制度の概要について解説してもらったが、このマイナンバー制度では、その利用分野に税が予定されており、税務当局に提出する申告書、届出書、調書等へのマイナンバーの記載が求められている。
 そこで、今回は、税務の分野のうち、主に給与や退職金などの支払いに関するマイナンバーの利用について、企業が採るべき具体的な事務処理を含めて解説してもらった。
 
●トピック/過労死防止大綱が閣議決定 
~過労死等防止4対策の基本的考え方など示す~
平成32年までに週労働時間60時間以上の雇用者を「5%以下」など掲げる
(編集部)
 今年7月24日、過労死等防止対策の基本的な考え方などを定めた「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定された。同大綱は、「過労死等防止対策推進法」第7条第1項の規定に基づき定められたもので、同法における(1)調査研究等(第8条)、(2)啓発(第9条)、(3)相談体制の整備等(第10条)、(4)民間団体の活動に対する支援(第11条)──という4つの対策の基本的な考え方や具体的な内容などが示されている。さらに、取組によって将来的に過労死等をゼロとすることを目指すこととされているほか、①平成32年までに「週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」、「年次有給休暇取得率を70%以上」、②平成29年までに「メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上」──などの目標が掲げられている。
 
●行政案内/平成27年度 全国労働衛生週間実施要綱
<今年度のスローガン>
職場発! 心と体の健康チェック
  はじまる 広がる 健康職場
 
●NEWS
(厚労省・平成27年の最賃履行確保が主眼の監督結果)違反率は前年上回る過去最高の11.6%/
(過労死防止対策の「大綱」を作成)国などが今後3年間に取り組む重点対策明記/
(27年上半期の労働災害発生状況)死亡・死傷災害ともに前年同期より減少する/ほか
 
●労務資料 ものづくり企業の経営戦略と人材育成に関する調査結果
●連載 労働スクランブル 第226回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 愛知・江南労働基準監督署長 渡辺勇治
●編集室
 
●労務相談室
社会保険
〔10月31日付雇止めに社員が同意〕退職日変更の申出あったが
特定社労士・飯野正明
 
配置転換
〔8月1日付異動の内示を9日前に行った〕内示が遅いと拒否されたが
弁護士・山口毅
 
安全配慮
〔照明の一斉消灯契機とする労災〕安全配慮義務は
弁護士・荻谷聡史
 

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