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2015年8月 6日 (木)

【職業安定分科会】雇用促進税制の拡充に関する資料

 昨日(8月5日)開催された第106回職業安定分科会にて配布された雇用促進税制の拡充に関する資料です。

【地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の創設】

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【地域再生法の一部を改正する法律(平成27年6月19日成立)の概要】

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「税制特例の概要(租税特別措置法で規定)」によると、

「雇用促進税制」のほかに「オフィス減税」も行われます。

 

「オフィス減税」とは、本社機能の移転・新増設を行うj事業者に対して支援措置を行うもので、具体的には、オフィスに係る建物等の取得価格に対して、特別償却または税額控除を行うものです。

なお、新しい雇用促進税制は、従来の雇用促進税制(平成28年3月末まで)と併存するものとみられます。

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