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2015年8月11日 (火)

【東京労働局】「労働契約申込みみなし制度」の大規模な説明会を開催【8月10日】

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 昨日(8月10日)、東京都港区のメルパルクホールにて、東京労働局需給調整事業部が大規模な「労働契約申込みみなし制度」説明会を開催しました。

 
 

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 説明会は定員1300人の予定でしたが、10月1日から施行される同制度への関心は高いようで、会場はほぼ満席でした(2階席にも大勢の方が着席していました)。

 

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 参加者には、

行政解釈「労働契約申込みみなし制度について」(平成27年7月10日 職発0710第4号)

31ページに及ぶ「労働契約申込みみなし制度」のスライド資料(パワーポイントの出力版)

アンケート

――などが配布されました。

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 説明には、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課長の富田望氏が登壇し、

 行政が指導する労働者派遣法の他の制度とは異なる民事的な法規であること

 労働契約申込みみなし制度が適用されても、派遣元との契約は残るので、話し合いで解除していただくことなどになること

 労働条件には当事者間の労働契約のみならず、口頭の合意や就業規則等に定めることも含まれること

 承諾できるのは最新の申込みに限られないが、承諾できるのは1年間であること

――などを述べました。

 

 

 なお、

 「今回の説明会では、改正労働者派遣法案には触れないこと」

 「今日のお話はあくまでも行政解釈であって、最終的には個別の案件ごとに司法判断がなされること」

――についての話もありました。

 


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