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2015年7月10日 (金)

「人事異動の法律ルールと実務Q&A・第6回~男女差別や妊娠・出産による不利益取扱いに該当する配転命令は無効~」「裁判例から学ぶ予防法務〈第10回〉乙山商会事件(大阪地裁 平成25 年6月21 日判決)」~労働基準広報2015年7月21日号の内容~

 

労働基準広報 2015年7月21日号のコンテンツです
 
●新実務シリーズ/人事異動の法律ルールと実務Q&A
第6回・企業内人事異動④ ~配転命令権濫用法理による制限(2)~
男女差別や妊娠・出産による不利益取扱いに該当する配転命令は無効
(労務コンサルタント・布施直春)
 今回は、「配転命令権濫用法理による制限(2)」として、「不当な動機・目的による配転命令とその効力」などについて解説する。 
 不当な動機・目的による配転命令は、配転命令権の濫用となり、無効になる。不当な動機・目的による配転命令には、例えば、①不当労働行為意思にもとづく配転命令、②いやがらせ人事・報復的人事としての配転命令、③男女差別、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに該当する配転命令、④思想、信条、社会的身分、人種等による差別取扱いとなる配転命令――などがある。
 これらに該当する場合、労働者は配転命令に従わなくても命令違反とはならず、配転命令拒否を理由とする解雇などの懲戒処分は無効となる。
 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第10回〉
乙山商会事件(大阪地裁 平成25 年6月21 日判決)
外付けHDDの持帰りを理由の懲戒解雇の有効性
情報の持出しは原則的に禁止として特別に認める場合は所属長が承認を
(弁護士・井澤慎次)
 従業員が自費で購入し職場で使用していた外付けハードディスク(HDD)を自宅に持ち帰ったことを理由に、会社が懲戒解雇したことなどについて争われた乙山商会事件(大阪地裁 平成25年6月21日判決)を取り上げる。
 従業員が自宅で仕事をするため、会社のデータを持ち帰るケースについては、細心の注意が必要となる。経営が立ち行かなくなるほどの損害を招く情報漏洩の危険性、情報管理の重要性――などについて普段から社内で意識を高めておくべきだろう。
 
●特別企画/拡充された「受動喫煙防止対策助成金」の活用について
中小企業事業主の方へ受動喫煙防止のための設備設置費用の2分の1を助成
(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課)
 職場における受動喫煙防止対策に取り組む中小企業を支援するため、「受動喫煙防止対策助成金」が平成23 年10 月に創設された。同助成金は平成25年5月と平成26年7月に改正が行われ、対象事業主をすべての業種の中小企業に拡大し、補助率を4分の1から2分の1に引き上げるなど、必要な見直しが行われてきたが、より効果的な支援の観点から、平成27 年4月13 日に再度改正が行われ、屋外喫煙所が助成対象に追加された。
 ここでは、同助成金制度の概要、主な要件、受給の手続きについて、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課に解説してもらった。
 
●労働局ジャーナル
 
活き活き働ける職場環境実現など目指し「和歌山働き方改革宣言」を採択
(和歌山労働局)
 和歌山労働局(中原正裕局長)は、6月2日、同労働局で開催された「第1回和歌山働き方改革会議」において、「和歌山働き方改革宣言」を採択した。同宣言は、「活力ある地域・企業は、活き活きとした働き手から」との認識のもと、①長時間労働の削減、②年次有給休暇の取得促進、③適正な条件の下での多様な働き方の普及、④女性の活躍促進のための社内体制の整備──など、これまでの意識や働き方を見直す「働き方改革」を進めていくことが必要であるとしている。
 

●NEWS
(26年度・個別労働紛争解決制度の施行状況)「いじめ・嫌がらせ」の相談がさらに増加/
(厚労省・省内「事業仕分け」)長期失業者等総合支援事業は「廃止」と結論される/
(27年5月・労働経済動向調査結果)正社員等の雇用は23年8月から16期連続不足状態/
ほか
 
●連載 労働スクランブル第222回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成26年の労働災害発生状況
●わたしの監督雑感 大阪・茨木労働基準監督署長 田中裕司
●今月の資料室
 

●労務相談室
賃金関係
〔パートの時給額引上げ〕書面での明示が必要か
弁護士・新弘江
 
労働基準法
〔育休から復帰し短時間勤務行う社員〕年休日数どうなる
弁護士・荻谷聡史
 
労働組合法
〔組合員に対して遠隔地への配転命令〕不利益取扱いとみなされるか
弁護士・小川和晃

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