« 【厚生労働省 7月7日発表】11月は「テレワーク月間」です!~テレワークシンポジウムを開催、キャッチフレーズは、「働く、が変わる」~【総務省、経済産業省、国土交通省 同時発表】 | トップページ | 「人事異動の法律ルールと実務Q&A・第6回~男女差別や妊娠・出産による不利益取扱いに該当する配転命令は無効~」「裁判例から学ぶ予防法務〈第10回〉乙山商会事件(大阪地裁 平成25 年6月21 日判決)」~労働基準広報2015年7月21日号の内容~ »

2015年7月 8日 (水)

平成28年10月から従業員501人以上の企業において短時間労働者への社会保険の適用が拡大される予定

 来年(平成28年)10月から、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が図られる予定です。

 
 
 適用の要件は、
 
① 週20時間以上
 
② 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
 
③ 勤務期間1年以上見込み
 
④ 学生は適用除外
 
⑤ 従業員 501人以上の企業
 (適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)
――とされています(対象者数:約25万人)。
 
 
 2以上の事業所に勤める人の標準報酬月額の合算、「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出――が必要となるケースも増加するもとのみられます。
 
 従業員数501人以上の企業において、社会保険の担当をされている方は、特にご注意ください。
 

_

Photo

|

« 【厚生労働省 7月7日発表】11月は「テレワーク月間」です!~テレワークシンポジウムを開催、キャッチフレーズは、「働く、が変わる」~【総務省、経済産業省、国土交通省 同時発表】 | トップページ | 「人事異動の法律ルールと実務Q&A・第6回~男女差別や妊娠・出産による不利益取扱いに該当する配転命令は無効~」「裁判例から学ぶ予防法務〈第10回〉乙山商会事件(大阪地裁 平成25 年6月21 日判決)」~労働基準広報2015年7月21日号の内容~ »

お知らせ」カテゴリの記事

社会保険」カテゴリの記事

短時間労働者」カテゴリの記事

働き方」カテゴリの記事

雇用問題」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。