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2015年6月25日 (木)

「特集/平成27年度 厚生労働省の過重労働対策の一層の強化」「トピック/パワーハラスメント対策導入マニュアル」~労働基準広報2015年7月1日号の内容~

 
労働調査会発行 労働基準広報2015年7月1日号のコンテンツです
 
●特集/平成27年度 厚生労働省の過重労働対策の一層の強化
違法な長時間労働を繰り返す企業を労働局長が指導し公表する取組みを実施
(編集部)
 厚生労働省は、平成27年5月18日から、社会的に影響力の大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業場で繰り返しているケースについて、都道府県労働局長が経営トップを指導し、その事実を公表する取組みを実施している。
 その対象は「違法な長時間労働」が「相当数の労働者」に認められ「概ね1年程度の期間に3箇所以上の事業場」で繰り返されている中小企業以外の企業だ。平成27年度は、このほかにも、「月100時間以上超の残業が行われている事業場等に対する監督指導の徹底」、「監督指導・捜査体制の強化」、「情報の提供・収集体制の強化」――なども行われている。
 
●トピック/パワーハラスメント対策導入マニュアル
~予防から事後対応までサポートガイド~ 
パワハラ予防・解決を推進する厚労省初の企業向け対策導入マニュアルが公表に
(編集部)
 厚生労働省は、5月15日、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するため、企業の取組の参考となるよう、「パワーハラスメント対策導入マニュアル~予防から事後対応までサポートガイド~」を公表した。厚生労働省がパワハラの対策マニュアルを作成するのは初めてとなる。
 同マニュアルには、6ヵ月で一通りのメニューが導入できるパワハラ対策のモデルプランが示されているが、これは、実際に同メニューを実施した20社からのフィードバックを参考に作成されたもの。その他、同マニュアルには、取組に活用できる参考資料が豊富に収録されている。ここでは、同マニュアルについて、パワハラ対策のモデルプランを中心にみていく。
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第11回 無期転換ルールの特例②
定年後に継続雇用されている期間は無期転換申込権は発生しない
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
 今回は、改正労働契約法の「無期転換ルールの特例②」として、継続雇用の高齢者の特例について解説する。継続雇用の高齢者の特例により、(1)事業主が適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること、(2)定年に達した後、引き続いて同一の事業主に雇用されること――の要件を満たせば、継続雇用の高齢者(有期雇用労働者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、 無期転換申込権が発生しないことになる。ここでいう「同一の事業主」には、高年法に規定する特殊関係事業主も含まれる。申請がされて認定された場合、認定の日以降効果が発生するのではなく、それ以前の期間についても効果が遡り、改正労働契約法の施行日である平成25年4月1日 以後に開始の有期労働契約が対象となる。
 
●企業税務講座/第55回 役員退職金の損金算入時期
分掌変更に伴う分割支給で損金算入認める判断示される
(弁護士・橋森正樹)
 役員退職金のうち、分掌変更に伴う役員退職金で、しかもそれを分割支給する場合の損金算入時期について、今般、東京地裁(平成27年2月26日判決)で、実際に分割支給した事業年度での損金算入を認めるという判断が示された。
 そこで、今回は、役員退職金の損金算入時期について、基本的な事項とともに今回の裁判例について解説してもらった。
 
●労働局ジャーナル
朝型勤務などで夏の生活スタイルの変革目指す
「ゆう活」の周知啓発への協力を要請
(島根労働局)
 島根労働局(古田宏昌局長)は、このほど、県内の経済4団体及び連合島根に対し、県内企業における「夏の生活スタイル変革(通称:ゆう活)」の周知啓発に向けた協力を要請した。「ゆう活(ゆうやけ時間活動推進)」とは、明るい時間が長い夏の間は、“朝型勤務”や“フレックスタイム制”を推進して始業時刻と終業時刻を早めることにより、夕方には家族などと過ごせるよう夏の生活スタイルの変革を推進するもの。「ゆう活」を通じた労働生産性の向上や余暇充実によって需要を創出し、強い経済の実現を後押しすることなどにも繋がっていく、としている。
 
●NEWS
(厚労省・違法な長時間労働繰り返す企業名を公表)月100時間超の違反が年3箇所以上を対象/
(26年度・均等法関係の相談等)是正指導件数は前年度比20%増の1万3253件に/
(JILPT・技能実習修了後の状況)帰国後に就職している者の割合が半数超える/
ほか
 
●労務資料 高齢者の就業と意識に関する調査結果
●連載 労働スクランブル第220回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 大阪労働局労働基準部監督課長  前村充
●編集室
 
●労務相談室
休業・休職
休職前に満了時に復職できないことが明らか〕休職制度の適用は
弁護士・荻谷聡史
 
社会保険
〔年金事務所から算定基礎届提出時に来所指示〕調査のポイントは
特定社労士・飯野正明
 
労働基準法
〔コアタイムないフレックスで3日間出勤せず〕所定時間勤務したが
弁護士・加藤彩

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