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2015年6月19日 (金)

「特集/ストレスチェック制度の詳解 「前編」~ストレスチェックの準備&実施編~」「解釈例規物語/定額残業手当の適法性について─その3─(中川恒彦)」~労働基準広報2015年6月21日号の内容~

 

労働調査会発行 労働基準広報2015年6月21日号のコンテンツです
 

●特集/ストレスチェック制度の詳解 「前編」~ストレスチェックの準備&実施編~
法で定める3つの領域について検査する年1回のストレスチェック実施が義務に
(編集部)
 平成27年12月1日、労働者に対する心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、その結果に基づく面接指導の実施などを事業主に義務づけるストレスチェック制度が施行される。ストレスチェックについては、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、①職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目、②当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目、③職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目──という3つの事項について検査を行ない、その結果を労働者に通知することとなる。
 
●解釈例規物語/第70回・第37条関係
定額残業手当の適法性について─その3─
定額残業手当の名を借りた割増賃金の不払は許されない
(中川恒彦)
 前回(2015年5月11日付号)までに最近における裁判事例を紹介するとともに、定額残業手当にかこつけた労基法違反の存在について注意を促した。
 今回は、定額残業手当問題から派生するいくつかの問題について、補足的に説明することとする。
 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第9回〉
社会福祉法人県民厚生会ほか事件(静岡地裁 平成26 年7月9日判決)
~パワハラの存否と休職期間満了理由の退職処分の有効性~
パワハラなくても重責な職務あれば安全配慮義務違反追及されることが
(弁護士・井澤慎次)
社会福祉法人が運営するデイサービスセンターの元センター長が、発症した適応障害は業務上の疾病であり、休業中の休職期間満了による退職処分の無効を主張し、パワハラによる適応障害発症の慰謝料の支払いなどを求めた「社会福祉法人県民厚生会ほか事件」(静岡地裁 平成26 年7月9日判決)を取り上げる。精神疾患の発症には複数の要因が絡んでいるため、「会社には責任がない」と拙速に判断して私傷病扱いとせずに丹念な調査を行う必要がある。
 
●労働局ジャーナル/愛知労働局
愛知『働き方改革』に向けた共同宣言を採択
「夏の生活スタイル変革」(ゆう活)も推進
(編集部)
 愛知労働局では、愛知の「働き方改革」に向けて、これまで、県内8機関・団体の連名による「愛知『働き方改革』に向けた共同宣言」の採択・公表(平成27年2月4日)、局長等による主要企業への訪問を実施しているほか、愛知労働局ホームページに「愛知の『働き方改革』」特設ページを開設し、特設ページにおいて、①「共同宣言」賛同団体、「働き方改革」宣言企業、「働き方改革」取組事例などの募集、②周知用リーフレットの作成・公表、③スローガンとロゴマークの作成・公表、④ポスターの作成・公表――などの周知活動を行っている。特に、②の愛知局で独自に作成した周知用リーフレットは、約3万部を作成しており各関係団体の会合などで配布する方針だ。

 

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●NEWS

(厚労省・ストレスチェック制度に関する通達発出)面接指導の申出あれば1ヵ月以内に実施を/
(26年・労働災害動向調査結果)度数率は前年よりやや上昇、強度率は横ばい/
(26年度新卒者の就職率等)大卒は前年同期を2.3ポイント上回る96.7%/ほか
 
●労務資料 労働契約法等改正の対応に関する調査結果
●連載 労働スクランブル第219回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 山形・新庄労働基準監督署長 千葉信浩
●今月の資料室
 
●労務相談室
募集・採用
〔外国人留学生をアルバイト採用する場合〕許可申請は誰が行うのか
弁護士・岡村光男
 
労働基準法
〔次月での連続20日間の年休申請〕時季変更権の行使可能か
弁護士・新弘江
 
労働組合法
〔組合員の昇給・昇格に関し査定差別〕不当労働行為と指摘された
弁護士・小川和晃
 

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