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2015年6月16日 (火)

特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設を提案~労働基準法改正案の内容②~

 
 今通常国会(第189回)に提出されている「労働基準法等の一部を改正する法律案」(労働基準法改正案)の中から、今回は、「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」の内容を紹介します。
   

 改正法案では、労使委員会(企画業務型裁量労働制における労使委員会と同趣旨)において、委員の5分の4以上の多数による議決により一定事項について決議をし、かつ、使用者が、当該決議を行政官庁に届け出た場合に、一定の年収要件を満たす高度の専門的業務を行う労働者(対象労働者)で、同意を得た者を対象に、労働基準法第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用除外とする「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」の創設を提案しています。
  

  労使委員会での決議事項は、①対象業務の範囲、②対象労働者の範囲、③対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間を使用者が把握すること及びその把握方法、④ 健康管理時間に基づく健康・福祉確保措置の実施、⑤苦情処理措置の実施、⑥対象労働者の不同意に対する不利益取扱いの禁止――とされています。
 
 対象業務
対象業務について、法案は、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」旨定めています。
具体的な業務は厚生労働省令で規定されることになりますが、労働政策審議会の建議では、「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等を念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当」とされており、上記の業務などが盛り込まれるとみられます。
 
 対象労働者
 法案では、対象業務に就く、次のいずれにも該当する労働者としています。
① 使用者との間の書面等の方法による合意に基づき職務が明確に定められていること
② 年収について、「1年間に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が、平均給与額の3倍を相当程度上回る」水準として厚生労働省令で定める額以上であること
②の具体的な額については、建議において、「労働基準法第14 条に基づく告示の内容(1075万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定すること」とされています。

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