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2015年6月 5日 (金)

「集中連載/マイナンバー法《民間企業に求められる実務対応》第3回(最終回) 」「特別企画/職場意識改善助成金に「所定労働時間短縮コース」を新設」~労働基準広報2015年6月11日号の内容~

労働調査会発行 
労働基準広報2015年6月11日号のコンテンツです
 
●集中連載 マイナンバー法《民間企業に求められる実務対応》
第3回(最終回) ガイドラインの内容②と企業に求められる安全管理措置
マイナンバー等の漏えい防止のため特定個人情報取扱規程等の策定が必須に
(弁護士・弁理士 野中 武(野中法律事務所))
 平成28年1月から個人番号の利用が開始されるマイナンバー制度は、税や社会保険の手続などの日常的な会社業務に大きな変更をもたらし、民間企業には、その企業規模にかかわらず個人番号の安全管理体制の構築などが求められる。
 最終回となる今回は、前回(2015年5月1日付号)に続き平成26 年12 月11 日に公表された「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) ~業務委託、提供・開示、廃棄の場面~」を解説してもらうとともに、マイナンバー法施行に向けた実務対応として、各企業に求められる個人番号等の安全管理措置について解説してもらった。
 ガイドラインによれば、中小規模事業者においては、必ずしも取扱規程を策定することまでは求められていないが、野中氏によると、「取扱規程を策定することによって、従業員に対する周知・教育という面で非常に有用であり、さらに、個人番号等の情報漏えい等の事案が発生した場合、経営者としての管理責任のリスクを回避又は減少させる効果が大きい」という。
 
●特別企画/「職場意識改善助成金」の活用について
職場意識改善助成金に「所定労働時間短縮コース」を新設
(厚生労働省労働基準局労働条件政策課)
 現在、法定労働時間は週40時間となっているが、一部の業種の小規模事業場では、特例措置として週44時間となっている。この特例措置対象事業場が所定労働時間を短縮して週40時間以下とした場合に、取組に要した費用の一部を助成する「所定労働時間短縮コース」が、平成27年度から職場意識改善助成金に新設された。
 今回は、この「所定労働時間短縮コース」の他、同助成金の「職場環境改善コース」と「テレワークコース」について、支給対象や支給額などを厚生労働省労働基準局労働条件政策課に解説してもらった。
 
●新実務シリーズ/人事異動の法律ルールと実務Q&A
第5回・企業内人事異動③~配転命令権濫用法理による制限(1)~
労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる配転は無効
(労務コンサルタント・布施直春)
 今回は、「配転命令権濫用法理による制限⑴」として、「配転命令の業務上の必要性」を中心に解説する。
使用者による配転命令は、①業務上の必要性がない場合、②業務上の必要性があっても不当な動機・目的をもってなされた場合(人選に合理性がない場合)、③業務上の必要性があっても、労働者に通常甘受(がまん)すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合など「特段の事情」がある場合、④労働条件が悪化する場合──は、配転命令権の濫用として無効になる。
 配転命令権が権利濫用にあたるかどうかは、「配転命令の業務上の必要性」と、「労働者の人選の妥当性」、「労働者本人の受ける不利益の程度」とを比較衡量して判断される。
 裁判例では、その配転により企業の合理的運営に何らかの寄与する点が認められれば、業務上の必要性があるとされている。配転に伴う「労働者の不利益」の中には、例えば、労働者1人で老親を介護しているなど、労働者の家族構成、家庭内のプライバシーに属することも知らなければ判断できない場合も含まれているため、配転対象者の人選の際には、あらかじめ、自己申告書の提出や個人面談により当人だけでなく家族の状況を把握しておくことが不可欠である。
 
●知っておくべき職場のルール/第46回「兼業と労災保険」
兼業先への移動中の災害は通災に 移動先会社の保険関係で処理を
(編集部)
 兼業を行う者の労災保険は、兼業先の各社で適用される。労働災害発生時には、労働災害が発生した事業場の労災保険が適用され、給付基礎日額は、労災が発生した事業場において支払われた賃金をもとに算定される。なお、兼業先への移動も通災に該当し、移動先会社の保険関係で処理されることとなる。
 

●NEWS
(平成26年の労働災害発生状況まとまる)死亡者数・死傷者数ともに2年ぶりに増加/
(厚労省・建設業の人材確保策等)若年者の入職促進のため産官学の連携強化を推進/
(厚労省・26年度第4四半期の結果)「再就職援助計画」の認定は前期より大幅増加/
ほか
 
●連載 労働スクランブル第218回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成26年度 能力開発基本調査結果③~個人調査~
●わたしの監督雑感 山形・山形労働基準監督署次長  松岡隆夫
●労務相談室だより
 
●労務相談室
解雇・退職
〔性別を偽り入社した労働者〕虚偽申告理由に解雇できるか 
弁護士・加島幸法
 
社会保険
〔親族以外の者が社員の葬儀執り行う〕健康保険から埋葬料は
特定社労士・大槻智之
 
労働組合法
〔労使交渉の状況等公開する労組HP〕掲載内容に関与できるか
弁護士・荻谷聡史
 

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