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2015年6月 1日 (月)

中小企業も平成31年度から月60時間超の時間外の割増賃金率5割に~労働基準法改正案の内容①~

 
時間外労働の限度に関する基準の改正も提案
 

   今通常国会(第189回)に提出されている「労働基準法等の一部を改正する法律案」(労働基準法改正案)の中から、今回は、(1)中小企業に対する月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率(50%以上)の規定の適用猶予の廃止、(2)「時間外労働の限度に関する基準」の改正--の内容を紹介します。
 
   平成22年4月1日施行の改正労働基準法により、月60時間を超える時間外労働については、法定の割増賃金率が5割(以上)に引き上げられましたが、中小事業主については、当分の間、適用が猶予されています。
 
    法案では、中小企業に対する月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率(50%以上)の規定の適用猶予に係る規定を廃止するとしています。この項目に係る施行期日は平成31年4月1日とされています(その他の項目は平成28年4月1日)。
 
    (2)について、法案では、①現行法第36条第2項の「時間外労働の限度に関する基準」を定めるに当たり考慮する事項に、「労働者の健康」を追加すること、②限度基準に関する行政官庁の助言及び指導(現行法第36条第4項)に当たり、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならないものとすること――を提案しています。
 
 労働基準法の改正を提言した労働政策審議会の建議では、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(時間外労働限度基準告示)について、
 
○ 時間外労働の特別条項を労使間で協定する場合、限度時間を超えて労働した労働者に講ずる健康確保措置を定めなければならないことを時間外限度基準告示において規定し、健康確保措置として望ましい内容を通達で示すことが適当である。
 
○ 健康確保措置の確実な履行を図る観点から、使用者は、措置の実施状況等に係る書類を作成し、3年間確実に保存しなければならない旨を時間外限度基準告示に規定することが適当である。
 
――旨提言されていました。

 このため、改正法が成立した場合には、法改正の趣旨を踏まえ、上記の内容の限度基準告示の改正などが行われるものとみられます。
  
 
本誌では、「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」の内容について、2015年3月21日付号で特集掲載しています。

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