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2015年5月 7日 (木)

「特集/“マタハラ”の現状とその注意点」「労働判例解説/国立大学法人茨城大学(ハラスメント・名誉毀損)事件」~労働基準広報2015年5月11日号の内容~

労働基準広報2015年5月11日号のポイント

 

●特集/“マタハラ”の現状とその注意点

妊娠などを契機とする不利益取扱いが法違反であることを明確化する通達発出

(編集部)

 昨今、妊娠・出産・育休などを理由とする、解雇・雇止め・降格などの不利益取扱い──いわゆる“マタニティハラスメント”が注目を集めている。いわゆるマタハラについては、均等法第9条第3項や育介法第10条などにおいて法違反とされているが、このほど、マタハラに関する相談件数の増加や、均等法第9条第3項の適用に関する初めての最高裁判決が出されたことから、妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いが、原則として均等法、育介法に違反することを明確化する均等法・育介法の通達の改正が行われた。

本特集では、“マタハラ”について、その現状や裁判例、改正された通達の内容などをみていく。

 

●労働判例解説/国立大学法人茨城大学(ハラスメント・名誉毀損)事件

(平成26年4月11日 水戸地裁判決)

学長が大学訴えた教授2人を非難する文書を配信

文書公開で教授2人の社会的評価を低下させたとして名誉毀損を認める

(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))

本件は、Y大学の元教授Xら2人が、学部長から受けたハラスメントに関する大学への苦情申立に対する大学のハラスメント調査委員会での処理が不当だったなどとして、大学への損害賠償請求訴訟を提起したところ、学長が学内の教職員電子掲示板に「両教授は一方的な考えで裁判に訴えるということは、大学に籍を置くものとして、恥ずべき行為」などXらを非難する文書を公開したことから、大学に名誉毀損による慰謝料の支払いや損害賠償、文書の削除及び謝罪文の掲示などを求めた事件。
 判決は、学長の文書について、「XらのY教職員としての不適格性を強く印象づけ、その社会的評価を低下させた」として、名誉毀損を認定。Xらの請求を一部認めた。
 なお、Xらは、本件に先立ち、大学の調査委員会の運営及び調査方法が不当であったことを立証するため、大学の所持する調査委員会の調査報告書、調査対象者のヒアリング記録、調査委員会の議事録等について、民事訴訟法に基づき文書提出命令を申立てており、今回はその事案(平成25年12月19日 最高裁第一小法廷決定)も紹介する。

 

 解釈例規物語・第69回 

37条関係・定額残業手当の適法性について─その2─

(中川恒彦)

定額残業手当の名を借りた割増賃金の不払は許されない。

前回(2015年4月11日付号)に引き続き、定額残業手当に関する最近の裁判例を紹介するとともに、労基法違反に対する警鐘について述べる。

以前の定額残業手当は、多くても5,6万円とか、基本給に対する比率も30%程度であったものが、いつの頃からか外食産業等において基本給と同額かこれを上回るような極端な、キワモノ的な定額残業手当が出現するようになった。

いつのまにか、職種、分野に関係なく、全従業員、全新入社員に適用されるといった異常繁殖の様相を呈するようになった。

 しかも、常識的な範囲で想定される時間外労働に対する手当であったものが、気がつけば、過労死認定基準に登場するほどの長時間労働をしない限り、割増賃金の追加払いはないという異形のもの、似て非なるものに変身していたという感を否めない。

 定額残業手当制度が、残業手当不払いの隠れ蓑として利用されているようなものである。

 

●労務資料/平成26年度能力開発基本調査結果①

OFFJTに支出した費用やや増加

~企業調査、事業所調査~ (厚生労働省調べ)

 

NEWS

(厚労省・過労死防止対策に関する「大綱」の案示す)36協定の特別延長時間の縮減指導を実施/

(労基法等改正案が国会提出される)一定の高度専門職対象に新たな労働時間制度創設/

26年6月1日現在の派遣事業の状況)製造業務派遣は前年比14.1%増の約27万人に/

(経団連・2014年の賞与調査結果)昨年の冬季賞与伸び率は非管理職が管理職上回る/ほか

 

 

●連載 労働スクランブル第215回(労働評論家・飯田康夫)

●わたしの監督雑感 宮崎労働局労働基準部労災補償課労災管理調整官上田徹也

●労務相談室だより

 

 

●労務相談室

労災保険法

〔当店のバイトAが次のバイト先へ通勤中負傷〕通勤災害になるか 

特定社労士・大槻智之

 

労務一般

〔民法が数十年ぶりの抜本的な改正に〕労務管理に影響は

弁護士・加藤彩

 

休業・休職

〔うつ病で休職予定者の住宅手当〕支給停止できるか 

弁護士・岡村光男


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