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2015年5月27日 (水)

今朝(27日)の日本経済新聞朝刊に本誌「労働基準広報」の広告(2015年6月11日号ダイジェスト)が掲載!~「月刊社労士受験」(7月号)の広告も掲載されます~

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 本日(5月27日)の日本経済新聞朝刊の1面に、本誌「労働基準広報」の広告(本誌2015年6月11日号ダイジェスト)が掲載されます。
 
 同日号の特集は、「集中連載/マイナンバー法《民間企業に求められる実務対応》」の第3回(最終回)「ガイドラインの内容②と企業に求められる安全管理措置」です。

  平成28年1月から個人番号の利用が開始されるマイナンバー制度は、税や社会保険の手続などの日常的な会社業務に大きな変更をもたらし、民間企業には、その企業規模にかかわらず個人番号の安全管理体制の構築などが求められますので、万全の準備が必要です。
 
 同日の朝刊に広告が掲載される「月刊社労士受験」7月号の必勝受験講座は「法改正対策」です。
 
  是非、ご覧下さい。

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本誌「労働基準広報」2015年6月11日号ダイジェストは、・・・
 
本誌「労働基準広報」2015年6月11日号ダイジェスト
 

●集中連載 マイナンバー法《民間企業に求められる実務対応》
第3回(最終回) ガイドラインの内容②と企業に求められる安全管理措置
マイナンバー等の漏えい防止のため特定個人情報取扱規程等の策定が必須に
(弁護士・弁理士 野中 武(野中法律事務所))
 平成28年1月から個人番号の利用が開始されるマイナンバー制度は、税や社会保険の手続などの日常的な会社業務に大きな変更をもたらし、民間企業には、その企業規模にかかわらず個人番号の安全管理体制の構築などが求められる。
 最終回となる今回は、前回(2015年5月1日付号)に続き平成26 年12 月11 日に公表された「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) ~業務委託、提供・開示、廃棄の場面~」を解説してもらうとともに、マイナンバー法施行に向けた実務対応として、各企業に求められる個人番号等の安全管理措置について解説してもらった。
 ガイドラインによれば、中小規模事業者においては、必ずしも取扱規程を策定することまでは求められていないが、野中氏によると、「取扱規程を策定することによって、従業員に対する周知・教育という面で非常に有用であり、さらに、個人番号等の情報漏えい等の事案が発生した場合、経営者としての管理責任のリスクを回避又は減少させる効果が大きい」という。
 

●特別企画/「職場意識改善助成金」の活用について
職場意識改善助成金に「所定労働時間短縮コース」を新設
(厚生労働省労働基準局労働条件政策課)
  現在、法定労働時間は週40時間となっているが、一部の業種の小規模事業場では、特例措置として週44時間となっている。この特例措置対象事業場が所定労働時間を短縮して週40時間以下とした場合に、取組に要した費用の一部を助成する「所定労働時間短縮コース」が、平成27年度から職場意識改善助成金に新設された。
今回は、この「所定労働時間短縮コース」の他、同助成金の「職場環境改善コース」と「テレワークコース」について、支給対象や支給額などを厚生労働省労働基準局労働条件政策課に解説してもらった。

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