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2015年5月21日 (木)

「特集/平成27年度 労働保険の年度更新手続等について」 「弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~ 第10回 無期転換ルールの特例①」~労働基準広報2015年6月1日号のポイント~

 
労働基準広報2015年6月1日号のポイント
 
●特集/平成27年度 労働保険の年度更新手続等について 
○パートⅠ/労災保険率等の改定について
労災保険率は平成27年度から23業種で引下げ8業種で引上げ
(厚生労働省労働基準局労災管理課労災保険財政数理室)
○パートⅡ/手続上の留意点について
7月10日(金曜日)までに申告・納付の手続を
(厚生労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課)
 今年も労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新の時期を迎えた。労災保険率については、厚生労働大臣が業種別に定め、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに料率を改定している。平成27年度は、その改定年度に当たり、31業種において料率が改定されている(新しい料率は、平成27年度の概算保険料を算定するときに用いることになる)。また、「第二種特別加入保険料率」、「第三種特別加入保険料率」、「労務費率」の改定及び「請負金額の取扱い」の改正などについても注意が必要だ。本稿では、パートⅠ(6ページ~11ページ)では、労災保険率等の改定などについて、パートⅡ(12ページ~23ページ)では、労働保険の年度更新の手続上の留意点などについて、解説してもらった。

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第10回 無期転換ルールの特例①
有期特措法による特例の適用は厚生労働大臣の認定が必要に
(弁護士・森井利和&特定社会保険労務士・森井博子)
  今回は、平成25年4月施行の「無期転換ルール」に関する2つの特例を解説する。「無期転換ルール」は、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというもの。
  特例の第1は、研究開発強化法及び任期法による「大学特例」で、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等の特例の対象者については無期転換申込権発生までの期間が10年となる。
   特例の第2は、「有期特措法による特例」で、これは、さらに、①専門的知識等を有する有期雇用労働者、 ②定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者――の2つがある。有期特措法による特例については、事業主が厚生労働大臣策定の指針に沿って認定計画を作成し、それが適当であるとの認定を受けて初めて特例が適用される。認定を受けていない場合や、認定を受けても取り消された場合には、原則に戻って有期労働契約通算5年超で無期転換申込権が発生する。

●企業税務講座/第54回 値引販売にまつわる税務
値引販売は全体のバランスを考慮
(弁護士・橋森正樹)
   会社が、福利厚生などを趣旨として、会社の取り扱う商品や製品などを、役員や従業員に対し、通常の価額から値引した価額で販売するということはよく行われているが、その商品の種類や値引の程度によっては役員や従業員に対する経済的利益、すなわち、給与等として課税される場合がある。そこで、今回は、いわゆる値引販売にまつわる税務について解説してもらった。

●知っておくべき職場のルール/第45回「兼業禁止」
労務提供に支障などなければ兼業を禁止することはできない
(編集部)
 従業員が他社でアルバイトをするなどの兼業については、多くの企業において、禁止や事前許可制が就業規則に定められている。しかし、就業規則に兼業禁止を定めていても、従業員が私的な時間を使って行う兼業を一律かつ全面的に禁止できるわけではなく、①企業秩序を乱すまたはそのおそれが高い、②労務提供が不能・困難になった、③会社の対外的信用、対面が傷つけられるまたはそのおそれが高い──に該当しない場合には、兼業を許可することが必要といえよう。

●NEWS
(厚労省・主要経済団体に対し取組みを要請)官民一体で今夏の「朝型勤務」推進を展開/
(厚労省・プラチナくるみん認定)東北地方の2社が制度創設から3週間で初の認定/
(厚労省所管の独法改革整備法成立)28年4月に健康福祉機構と安衛総合研究所を統合/ほか

●連載 労働スクランブル第217回(労働評論家・飯田康夫)
●わたしの監督雑感 福島労働局労働基準部監督課長 髙橋仁
●編集室
 
●労務相談室
社会保険
〔年金手帳未発行の者の資格取得届提出したい〕マイナンバー始まるが 
特定社労士・飯野正明
 
懲戒処分
〔一部社員が社長交代を要求するビラ配布〕懲戒処分検討しているが
弁護士・山口毅
 
不利益変更
〔社内LANで賃金制度の変更を周知〕申し出なければ同意で良いか
弁護士・岡村光男

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