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2015年5月28日 (木)

【5月27日】持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案が可決・成立【参議院本会議】

 昨日(5月27日)の参議院本会議において、

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案
 
――が可決・成立しました(投票総数228   賛成票146   反対票82)。
 
 詳しくはこちら
 
 
 
 
【議案要旨】
(厚生労働委員会)
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨
 
 本法律案は、持続可能な医療保険制度を構築するため、医療保険制度の財政基盤の安定化、医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の確保、医療保険の保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等の措置を講ずるほか、患者の申出に基づき厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養を保険外併用療養費の支給の対象とする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
 
第一 国民健康保険法の一部改正
 
一 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに、国民健康保険を行うものとする。
 
二 都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため財政安定化基金を設けるものとする。
 
三 国は、国民健康保険組合に対し、療養の給付等に要する費用の額等について、国民健康保険組合の財政力を勘案して百分の十三から百分の三十二までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額等を補助することができる。
 
第二 健康保険法の一部改正
 
一 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、患者申出療養等を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
 
二 国庫は、当分の間、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付等に要する費用の額等に千分の百六十四を乗じて得た額等を補助する。
 
第三 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
 
一 都道府県は、六年ごとに、六年を一期として、都道府県医療費適正化計画を定めるものとする。
 
二 被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定について、その額の全てを被用者保険等保険者の標準報酬総額に応じたものとする。
 
第四 施行期日
 
 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二の二は平成二十七年四月一日から、第一の三、第二の一及び第三の一は平成二十八年四月一日から、第三の二は平成二十九年四月一日から施行する。なお、衆議院において、第二の二については、公布の日から施行する旨の修正が行われた。

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