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2015年5月21日 (木)

「労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」などの諮問と答申 【厚生労働省 5月20日】

厚生労働大臣は、5月20日、労働政策審議会(会長 樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、

 

「労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」、

「労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令案要綱」、

「労働安全衛生規則及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の一部を改正する省令案要綱」

――について諮問を行いました。

 

 これらの諮問を受け、5月20日、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申がありました。

厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに政省令の改正作業を進めるとのことです。


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【政省令案のポイント】

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<労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案> 


 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)のうち、化学物質管理の在り方の見直しに関する改正事項の施行時期を、平成28年6月1日とします。(平成27年6月公布予定)

<労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令案>

 ※ 平成27年6月公布、平成28年6月1日施行予定。

1.表示義務対象物の範囲の拡大

譲渡または提供の際に名称等の表示が義務付けられる表示対象物について、現行の104物質から、労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる通知対象物(現行640物質)まで拡大します。

2.表示義務に係る固形物の適用除外の創設

   イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウム、マンガン、モリブデンまたはロジウムの単体については、粉状のものを除き、名称等の表示を不要とします。

 

<労働安全衛生規則及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の一部を改正する省令案>

 ※ 平成27年6月公布、平成28年6月1日施行予定。

1. 表示義務に係る固形物の適用除外の創設

   労働安全衛生法施行令別表第9または別表第3第1号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物のうち、譲渡または提供の過程(運搬や貯蔵)において固体以外の状態または粉状にならず、かつ、爆発などの危険性や皮膚腐食性のおそれないものについては、 名称等の表示を不要とします。

2.表示対象物または文書交付対象物に係る裾切り値の設定・見直し

   新たに表示対象物となる物の裾切り値(その物質の含有量がその値未満の場合、表示の対象としないとする値)を設定するとともに、最新の知見を踏まえ、既存の表示対象物または文書交付対象物に係る裾切り値を見直します。

3.化学物質のリスクアセスメント(危険性または有害性等の調査)に係る規定の整備

(1) リスクアセスメントの実施時期

    リスクアセスメントは、調査対象物を新規に採用し、または変更するときなどに実施することとします。

(2) リスクアセスメントの実施方法

    リスクアセスメントは、化学物質を製造し、または取り扱う業務ごとに、「(i)化学物質が労働者に危険を及ぼし、または健康障害を生ずる可能性」および「(ii)その危険または健康障害の重篤度」を考慮する方法などにより行うこととします。

(3) リスクアセスメント結果の労働者への周知

    事業者は、リスクアセスメントの結果などを、作業場の見やすい場所に常時掲示することなどにより、労働者に周知しなければならないこととします。

 


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