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2015年4月 2日 (木)

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表等【厚生労働省】 障害者の雇用状況に改善が見られない8社の企業名を公表

厚生労働省は、障害者雇い入れ計画の適正実施勧告に従わず、障害者の雇用状況に改善が見られなかった8社の企業名を3月31日に公表した。民間企業の企業名公表は2年ぶりとなり、単年度で8社の公表はこれまでで最多となる。

 

※ 平成3年から平成25年度までの公表企業数は、公表件数では33件(企業の重複あり)、公表企業数(実数)では28社。

 

また、国及び都道府県の2機関に対し、雇用状況に改善が見られないとして、、採用計画を適正に実施するよう、厚生労働大臣名による勧告を行った。

障害者雇用促進法では、障害者の雇用を促進するため、民間企業に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業は2.0%)以上の障害者の雇用を義務付けている。法定雇用率を達成していない場合には、厚生労働大臣が「障害者雇入れ計画」の作成命令(第46条第1項)や計画の適正実施の勧告(第46条第6項)を行い、勧告に従わない場合は、企業名を公表できることとされている(第47条)。

また、国及び地方公共団体の任命権者に対しては、常時勤務する職員の一定割合(法定雇用率、2.3%。都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあっては2.2%)以上の障害者の雇用を義務付けている。法定雇用率を達成していない機関は、障害者採用計画を作成しなければならない(第38条第1項)ほか、厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、当該機関の任命権者に対して、障害者採用計画の適正な実施に関する勧告(適正実施勧告)を行えることになっている(第39条第2項)。
 
 

【障害者の雇用状況に改善が見られない企業】
 
1 株式会社 ナイス(本社:秋田県秋田市、代表者  齋藤 一郎、小売業 )
2 惠山 株式会社 (本社:東京都渋谷区、代表者  沖山 英嗣、卸売業 )
3 ブリッジインターナショナル 株式会社 (本社:東京都世田谷区、代表者  吉田 融正、情報サービス業 )
4 プログレス・テクノロジーズ 株式会社 (本社:東京都江東区、代表者  中山 岳人、労働者派遣業 )
5 株式会社 セリア(本社:岐阜県大垣市、代表者  河合 映治、小売業 )
6 株式会社 日本オプティカル (本社:愛知県名古屋市、代表者  前田 貴志、小売業 )
7 株式会社  扇港電機 (本社:三重県四日市市、代表者  横山 大幸、卸売業 )
8 株式会社 日本セレモニー (本社:山口県下関市、代表者  神田 輝、生活関連サービス業 )
 
【適正実施勧告の対象となる機関】
 
1 青森県病院局
2 福島県病院局

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