« 労災保険の料率が変わります【厚生労働省】平成27年度から労災保険率、労務費率、第2種・第3種特別加入保険料率を改定 | トップページ | 塩崎大臣閣議後記者会見概要(H27.4.3(金)10:45 ~ 10:57 省内会見室)【厚生労働省 広報室】 「労働基準法等の一部を改正する法律案」などについて回答 »

2015年4月 7日 (火)

「特集/有期雇用労働者等に関する特別措置法の内容~年収1075万円以上の高度専門職等について無期転換ルールの特例を設ける~」労働基準広報2015年4月11日号の内容~

労働基準広報

2015年4月11日号

CONTENTS

 

●特集/有期雇用労働者等に関する特別措置法の内容 

年収1075万円以上の高度専門職等について無期転換ルールの特例を設ける

(厚生労働省労働基準局労働条件政策課)

 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法が、今年4月1日に施行された。同法は、①5年を超えるプロジェクトに従事する専門的知識等を有する有期雇用労働者、②定年(60歳以上のものに限る。)に達した後、引き続いてその事業主又は特殊関係事業主に雇用される有期雇用労働者──について、無期転換ルールにおける通算契約期間の特例を設けるもの。①の特例対象者については、通常の無期転換ルールにおける「5年」という期間が「プロジェクトの期間(上限10年)」となり、②については、定年後引き続いて雇用される期間は無期転換申込権が発生しない──という特例が適用される。

今回は、有期雇用特別措置法の内容について、厚生労働省労働基準局労働条件政策課に解説してもらった。

 

●人事大事の時代<事例編>(17

介護と仕事の両立支援 多様な制度の組み合わせを可能に

~大成建設の介護と仕事の両立支援~

【事例のポイント】

① 女性活躍推進、ワークライフバランスの取り組みから介護支援に発展。

② 介護休業(180日)、リバイバル休暇(失効積立年休利用制度:最大80日)は半日単位で取得可能。

③ 勤務時間短縮措置や勤務時間の繰上げ下げとの併用で多様な利用形態を選択できる。

④ ケアマネジャーへの説明資料を作成するなど、周知方法に工夫をこらす。

 

 解釈例規物語 68

37条関係・定額残業手当の適法性について─その1─

(中川恒彦)

この解釈例規ないしテーマについては、一度取り上げている(第51回(20131111日付号)~第53回(2014年1月1・11日付号))。

 その際、定額残業手当が適法と認められる場合もあるが、裁判例を見る限り、定額残業手当が割増賃金不払の言い逃れに使われているケースが多いことを指摘し、かなり強い口調で警鐘を鳴らしたつもりである。

 

裁判例については、少々多過ぎるかとも思いつつ、昭和62年から平成22年にいたる計13件の裁判例を紹介した。ところが、平成23年以降、これまでになかったような事件が急増するのである。

 それまでの定額残業手当は、月額3万円とかせいぜい5万円とかいったようなものであった。金額でなく時間外労働時間で示す場合でも、基本給に月15時間分の割増賃金が含まれているとか、月30時間分の割増賃金が含まれているとかいうものであった。

 平成23年の裁判例で登場したのは、月95時間分の定額残業手当である。過労死認定基準に該当するような時間である。

 月95時間分の定額残業手当ということは、月95時間以上の時間外労働をしない限り、割増賃金は追加されないということである。結局「割増賃金は支払わない」ということとほぼ等しい。

 その後、月80時間分とか、月120時間分以上の定額残業手当とか、基本給に月75時間分の時間外手当等を含むといった事件が続いた。

 さらに、厚生労働省職業安定局では、ハローワークインターネットサービスに公開されている求人内容において、「固定残業代」に関する不適切な記載事例が多数見られたとして、公共職業安定所に対し早急な是正指導を指示している(平成26・4・14付け事務連絡)。

解釈例規(平成12・3・8 基収第78号)そのものが変わったわけではないが、前回紹介した平成22年以降の裁判例も紹介しなければ、定額残業手当をめぐる最近の状況を紹介したことにならないと考え、今回、続編として追加することとした。

 

●労務資料/平成26年賃金構造基本統計調査結果③

短時間労働者は男女とも過去最高額

~短時間労働者の賃金等~ (厚生労働省調べ)

 

 

NEWS

(技能実習制度の仕組み整備する新法案を上程)受入企業は届出制、監理団体は許可制に/

26年・中労委事務局調べ)WLBの取組みで出退勤管理徹底した企業が4割/

(厚労省・短時間労働者対策基本方針)希望者には通常労働者への転換の取組を一層推進/

2610月現在の家内労働者数)前年同期と比べ4300人減少して113000人に/

ほか

 

●連載 労働スクランブル第212回(労働評論家・飯田康夫)

●わたしの監督雑感 兵庫・相生労働基準監督署長 妹尾裕治

●労務相談室だより

 

 

労務相談室

高年齢者

〔雇用義務年齢に達した元社員と業務委託契約〕注意すべき点は 

弁護士・山口毅

 

社会保険

〔法人の代表者が業務上負傷〕治療費どうする 

特定社労士・大槻智之

 

配置転換

〔体臭きつい男性事務職〕住所地の調査と配置転換できるか 

弁護士・荻谷聡史

見本誌の送付、ご購読の申込み等はこちらから

 

4715

 

 

|

« 労災保険の料率が変わります【厚生労働省】平成27年度から労災保険率、労務費率、第2種・第3種特別加入保険料率を改定 | トップページ | 塩崎大臣閣議後記者会見概要(H27.4.3(金)10:45 ~ 10:57 省内会見室)【厚生労働省 広報室】 「労働基準法等の一部を改正する法律案」などについて回答 »

掲載号予告」カテゴリの記事

労働行政ニュース」カテゴリの記事

労働基準法」カテゴリの記事

労働契約法」カテゴリの記事

働き方」カテゴリの記事

高齢者雇用」カテゴリの記事

Q&A」カテゴリの記事

ワーク・ライフ・バランス」カテゴリの記事

紛争・訴訟・裁判」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 「特集/有期雇用労働者等に関する特別措置法の内容~年収1075万円以上の高度専門職等について無期転換ルールの特例を設ける~」労働基準広報2015年4月11日号の内容~:

« 労災保険の料率が変わります【厚生労働省】平成27年度から労災保険率、労務費率、第2種・第3種特別加入保険料率を改定 | トップページ | 塩崎大臣閣議後記者会見概要(H27.4.3(金)10:45 ~ 10:57 省内会見室)【厚生労働省 広報室】 「労働基準法等の一部を改正する法律案」などについて回答 »