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2015年4月 1日 (水)

「集中連載 マイナンバー法《民間企業に求められる実務対応》① 来年1月から社会保障や税などの手続で順次マイナンバーが必要に」「弁護士&元監督官がズバリ解決!違法な行政指導は中止等を求めることが可能に」~労働基準広報2015年4月1日号の内容~

労働基準広報

2015年4月1日号

CONTENTS


●集中連載 マイナンバー法《民間企業に求められる実務対応》 

第1回 マイナンバー法と社会保障・税番号制度

来年1月から社会保障や税などの手続で順次マイナンバーが必要に

(弁護士・弁理士 野中 武(野中法律事務所))

今年の10月から、①日本国内に住民票を有する全住民に個人番号(マイナンバー)、②日本国内に設立登記のある法人及び日本国内で税務上の義務を負う外国法人等に法人番号――が通知される。そして、来年1月からは、社会保障、税及び災害対策の行政手続において、個人番号などの利用が順次開始される。

民間事業者においては、アルバイトなども含め、賃金や謝礼を支払う全ての相手から個人番号を集め、管理しなければならないなど、厳重な管理・適切な対応が必要となる(法違反については、懲役刑などの刑事罰が科されることになる)。

この連載では、弁護士・弁理士であり、労働法はもとより、知的財産法、個人情報保護法にも詳しい野中武氏に「マイナンバー法」及び「社会保障・税番号制度」について、民間事業者に想定される実務的な対応方法などを解説してもらう。第1回の今回は、マイナンバー法の概要、事業者の立場からのポイントなどを説明してもらった。

野中氏によると「マイナンバー制度については、企業規模にかかわらず、個人番号などの安全管理体制の構築が求められるなど、消費税導入以来の大きな変更となることから、来年1月までに万全の準備を整えておく必要がある」という。

 

●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~

第8回 改正行政手続法と労基署の行政指導をめぐる問題

違法な行政指導は中止等を求めることが可能に

(弁護士・森井利和  特定社会保険労務士・森井博子)

 今回は、改正行政手続法と労基署の行政指導をめぐる問題について解説する。

 今年4月1日から施行される改正行政手続法により、(1)国民が、法律違反をしている事実を発見した場合に、行政に対し是正のための処分等を求めることができる、(2)法律に基づく行政指導を受けた事業者が、行政指導が法律の要件に適合しないと思う場合に、行政に中止・再考を求めることができる──などの制度が設けられた。

 行政指導の中止等を求める制度は、 ①法令に違反する行為の是正を求める行政指導であること、 ②当該行政指導の根拠となる規定が法律に置かれていること、 ③当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てなされたものでないこと──の要件を満たした行政指導について、行政指導の根拠となる法律に規定する要件に適合しないと思料するときに、行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができるもの。

 

●企業税務講座/第52回 平成27年度 税制改正大綱 

NISAはじめ改正多数

(弁護士・橋森正樹)

前回(2015年3月1日付号(№1846)「平成27年度 税制改正大綱①」)では、平成27年度税制改正大綱のうち、主に法人課税の概要については解説してもらったが、今回の大綱は、法人税改革以外にも、高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じた住宅市場の活性化等や結婚・子育ての支援等の措置などが講じられている。そのほか、消費税率10%への引上げ時期変更とそれに伴う措置のほか、経済のグローバル化を見据えた国境を超えた取引や人の動きに係る課税の適正化なども図られている。

そこで、今回は、平成27年度税制改正大綱のうち、法人課税以外の税制改正の概要について解説してもらった。

 

●労働局ジャーナル 

ワークショップ発の事例資料を作成し

「声かけ運動」等による過重労働解消を提案

(栃木労働局管内・日光労働基準監督署)

 日光労働基準監督署(大島充署長)は、日光労働基準協会(会長:坂口豊彦古河電気工業㈱日光事業所所長)の協力のもと、「過重労働解消のためのワークショップ」発の好事例である「声かけ運動」と「スキルマップ活用」について、事例資料を作成した。例えば「声かけ運動」は、1日の始まりである「朝」に社員に対して「声かけ」を行う運動を実施するもの。これを推進することで、職場の活性化・生産性の向上と、精神障害発症など問題の早期発見や職場トラブルの関係調整及び職場環境改善の促進を図る。これらの事例資料は、日光労働基準協会ホームページに掲載されている。

 

●レポート/「明日の障がい者雇用」

―これからの未来にむけて、これからの障がい者雇用を考える―  

共に働くことが当たり前の未来社会に向け

障がい者雇用を考えるシンポジウムが開催

(編集部)

 平成27年2月22日、東京・日比谷公園内にある日比谷コンベンションホール大ホールにおいて、NPO法人全国福祉未来ネットワークのNPO法人化記念シンポジウム「明日の障がい者雇用 ─これからの未来にむけて、これからの障がい者雇用を考える─」が開催された。同シンポジウムは、障がい者と一緒に働くことが当たり前の未来社会に向けて、障がい・障がい者の多様化に呼応した多様性のある、これからの障がい者雇用の在り方について、考えることを目的とするもの。

●NEWS

(28年4月施行の改正障害者法関係指針制定に)合理的配慮の提供義務の具体的事例示す

/(青少年の雇用促進図る法案上程へ)新卒求人を不受理とする職業安定法の特例を創設

/(厚労省・介護補償給付額を改定)常時介護の最高限度額を月額10万4570円に引上げ

/ほか

●連載 労働スクランブル第211回(労働評論家・飯田康夫)

●労務資料 平成26年賃金構造基本統計調査結果②~一般労働者の賃金~

●わたしの監督雑感 兵庫・但馬労働基準監督署長 中川望

●編集室

 
労務相談室

労災保険法

〔所定休日にアパート敷地内駐車場で転倒〕出勤予定あったが通災か

弁護士・岡村光男

社会保険

〔60歳の嘱託社員に年金請求書が届く〕請求せずともよいか

特定社会保険労務士・飯野正明

個人情報

〔退職者が会社HPの本人写真削除を要求〕集合写真も削除必要か

弁護士・加藤彩

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