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2015年4月27日 (月)

今朝(27日)の日本経済新聞朝刊に本誌「労働基準広報」の広告が掲載!~「月刊社労士受験」(6月号)の広告も掲載されます~

 
  本日(4月27日)の日本経済新聞朝刊の1面に、本誌「労働基準広報」の広告(本誌2015年5月11日号ダイジェスト)が掲載されます。
 
 同日号の特集は、「“マタハラ”の現状とその注意点」です。

 今や社会問題ともなっている「マタニティー・ハラスメント」にまつわる諸問題について解説しています。
 
 また、ご好評頂いている中川恒彦氏の連載「解釈例規物語」のテーマは、労使間でのトラブルが増加している「定額残業手当の適法性について─その2─」です。
 
 是非、ご覧下さい。
 
 本誌「労働基準広報」2015年5月11日号ダイジェストは、・・・
 

本誌「労働基準広報」2015年5月11日号ダイジェスト
 
●特集/“マタハラ”の現状とその注意点
妊娠などを契機とする不利益取扱いが法違反であることを明確化する通達発出
(編集部)
 昨今、妊娠・出産・育休などを理由とする、解雇・雇止め・降格などの不利益取扱い──いわゆる“マタニティハラスメント”が注目を集めている。いわゆるマタハラについては、均等法第9条第3項や育介法第10条などにおいて法違反とされているが、このほど、マタハラに関する相談件数の増加や、均等法第9条第3項の適用に関する初めての最高裁判決が出されたことから、妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いが、原則として均等法、育介法に違反することを明確化する均等法・育介法の通達の改正が行われた。
本特集では、“マタハラ”について、その現状や裁判例、改正された通達の内容などをみていく。
 
●解釈例規物語・第69回 
第37条関係・定額残業手当の適法性について─その2─
定額残業手当の名を借りた割増賃金の不払は許されない
(中川恒彦)
 
●労働判例解説/国立大学法人茨城大学(ハラスメント・名誉毀損及び文書提出命令)事件
(弁護士・新弘江(あだん法律事務所))
 
 「月刊社労士受験」(6月号)の必勝受験講座は、「一般常識」です。
 新連載「計算問題特訓講座」がスタートします。
 袋とじは「ゴロ合わせ暗記法」です。





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