平成27年4月に行われる厚生労働省関係の主な制度変更【雇用・労働関係 年金関係 医療保険関係 介護保険関係】
【雇用・労働関係】
● 障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大
〈内容〉
障害者雇用納付金制度の対象が常時雇用される労働者が100人超の事業主に拡大される。
〈実施時期〉
4月1日
● 労災保険率の改定
〈内容〉
労災保険率は54に分類した業種別に設定され3年おきに改定している(平成27年4月1日から「たばこ等製造業」は、「食
料品製造業」に統合された)。
〈実施時期〉4月1日● 有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行〈内容〉一定の者(年収1075万円以上の高度専門職等)に無期転換ルールにおける通算契約期間の特例を設ける。〈実施時期〉4月1日
【年金関係】
● 平成27年度の国民年金保険料
〈内容〉
平成26年度15,250円→
平成27年度15,590円
〈実施時期〉
4月1日
● 平成27年4月からの年金額
〈内容〉
平成27年4月からの年金額は、基本的には0.9%の引上げ(老齢基礎年金(満額):月65,008円)
〈実施時期〉
4月1日(6月支払い分から)
【医療保険関係】
● 国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額の見直し
〈内容〉
国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について、81万円から85万円に引き上げる(平成27年度分の保険料(税)から実施)
〈実施時期〉
4月1日(平成27年度分の保険料(税)から実施)
【介護保険関係】
● 第1号被保険者(65歳以上)の保険料
〈内容〉
平成27年度から平成29年度までの介護保険の第1号保険料について、各保険者において、介護保険事業計画に定めるサービス費用未見込額等に基づき設定する。
改正介護保険法の施行により、特に所得の低い方については、公費を投入して、保険料の軽減強化を行う。
〈実施時期〉
4月1日
● 第2号被保険者(40歳から64歳まで)の保険料
〈内容〉
《医療保険者が負担する介護納付金の1人当たりの負担額》
月額5,177円(見込み)
← 平成26年度は5,273円
※ 実際の保険料額は、報酬比例など各医療保険制度内のルールに応じて設定
〈実施時期〉
4月1日
● 介護報酬改定
〈内容〉
介護職員の処遇改善や物価の動向、介護事業者の経営状況、地域包括ケアシステムの推進等を踏まえ、全体の改定率を▲2.27%に設定するとともに、中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化、人材確保対策の推進、サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築を行うための所要の見直し
〈実施時期〉
4月1日
● 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律
〈実施時期〉
4月1日~
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