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2015年3月 2日 (月)

「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について【厚生労働省】 新卒者の募集を行う企業から応募者等に職場情報を提供する仕組み、キャリアコンサルタントの登録制などの創設を盛り込む

2月27日、厚生労働大臣は「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案要綱」をとりまとめ、労働政策審議会(会長:樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授)に諮問しました。 

これについて、同審議会職業安定分科会(分科会長:阿部正浩 中央大学経済学部教授)及び職業能力開発分科会(分科会長:小杉礼子 独立行政法人労働政策研究・研修機構特任フェロー)において審議が行われた結果、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して、「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。」旨の答申がありました。

厚生労働省では、この答申を踏まえ法律案を作成し、本通常国会提出への準備を進めるとのことです。

 

 

【法律案要綱のポイント】

 

1.円滑な就職実現等に向けた取組の促進(勤労青少年福祉法等の一部改正)

(1) 新卒者の募集を行う企業から応募者等に職場情報を提供する仕組みを創設

(2) ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申込みを受理しないことができる仕組みを創設

 

(3) 若者に係る雇用管理の状況が優良な中小企業について、新たな認定制度を創設

(4) いわゆるニート等の若者に対する職業生活における自立支援のための施設の整備等

 

2.職業能力の開発・向上の支援(職業能力開発促進法の一部改正)

(1) ジョブカード(職務経歴等記録書)の普及・促進

(2) キャリアコンサルタントの登録制の創設

(3) 対人サービス分野等を対象にした技能検定制度の整備

 

 

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