« 労災保険率表及び労務費率表を更新【厚生労働省】 | トップページ | 平成26年度「高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況」取りまとめ【厚生労働省】 »

2015年3月23日 (月)

水曜(25日)の日本経済新聞朝刊に本誌「労働基準広報」の広告が掲載!~「月刊社労士受験」(5月号)の広告も掲載されます~

 今週水曜日(3月25日)の日本経済新聞朝刊の1面に、本誌「労働基準広報」の広告(本誌2015年4月1日号ダイジェスト)が掲載されます。
 
 同日号では、新企画として、「集中連載/マイナンバー法《民間企業に求められる実務対応》」(第1回 マイナンバー法と社会保障・税番号制度)を掲載します。
 
 また、好評の「弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~」のテーマは、今年4月施行の改正行政手続法と労基署の行政指導をめぐる問題です。
 
 是非、ご覧下さい。
 
 本誌「労働基準広報」2015年4月1日号ダイジェストは、・・・
 
本誌「労働基準広報」2015年4月1日号ダイジェスト
 
●集中連載 マイナンバー法《民間企業に求められる実務対応》 
第1回 マイナンバー法と社会保障・税番号制度
来年1月から社会保障や税などの手続で順次マイナンバーが必要に
(弁護士・弁理士 野中 武(野中法律事務所))
 今年の10月から、①日本国内に住民票を有する全住民に個人番号(マイナンバー)、②日本国内に設立登記のある法人及び日本国内で税務上の義務を負う外国法人等に法人番号――が通知される。そして、来年1月からは、社会保障、税及び災害対策の行政手続において、個人番号などの利用が順次開始される。
 民間事業者においては、アルバイトなども含め、賃金や謝礼を支払う全ての相手から個人番号を集め、管理しなければならないなど、厳重な管理・適切な対応が必要となる(法違反については、懲役刑などの刑事罰が科されることになる)。
 この連載では、弁護士・弁理士であり、労働法はもとより、知的財産法、個人情報保護法にも詳しい野中武氏に「マイナンバー法」及び「社会保障・税番号制度」について、民間事業者に想定される実務的な対応方法などを解説してもらう。第1回の今回は、マイナンバー法の概要、事業者の立場からのポイントなどを説明してもらった。
 野中氏によると「マイナンバー制度については、企業規模にかかわらず、個人番号などの安全管理体制の構築が求められるなど、消費税導入以来の大きな変更となることから、来年1月までに万全の準備を整えておく必要がある」という。
 
●弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第8回 改正行政手続法と労基署の行政指導をめぐる問題
違法な行政指導は中止等を求めることが可能に
(弁護士・森井利和 & 特定社会保険労務士・森井博子)
 今回は、改正行政手続法と労基署の行政指導をめぐる問題について解説する。
 今年4月1日から施行される改正行政手続法により、 ⑴国民が、法律違反をしている事実を発見した場合に、行政に対し是正のための処分等を求めることができる、 ⑵法律に基づく行政指導を受けた事業者が、行政指導が法律の要件に適合しないと思う場合に、行政に中止・再考を求めることができる──などの制度が設けられた。
 行政指導の中止等を求める制度は、 ①法令に違反する行為の是正を求める行政指導であること、 ②当該行政指導の根拠となる規定が法律に置かれていること、 ③当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てなされたものでないこと──の要件を満たした行政指導について、行政指導の根拠となる法律に規定する要件に適合しないと思料するときに、行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができるもの。
 
月刊社労士受験(5月号)の必勝受験講座は、
「国民年金法」
です。

Richard

|

« 労災保険率表及び労務費率表を更新【厚生労働省】 | トップページ | 平成26年度「高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況」取りまとめ【厚生労働省】 »

掲載号予告」カテゴリの記事

労働行政ニュース」カテゴリの記事

お知らせ」カテゴリの記事

経営」カテゴリの記事

雇用問題」カテゴリの記事

マイナンバー制度」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 水曜(25日)の日本経済新聞朝刊に本誌「労働基準広報」の広告が掲載!~「月刊社労士受験」(5月号)の広告も掲載されます~:

« 労災保険率表及び労務費率表を更新【厚生労働省】 | トップページ | 平成26年度「高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況」取りまとめ【厚生労働省】 »