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2015年3月26日 (木)

改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」を策定【厚生労働省】 施行は来年4月


 厚生労働省は、 改正障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)を策定し、3月25日告示しました。


 「障害者差別禁止指針」では、 すべての事業主を対象に、募集や採用に関して障害者であることを理由とする差別を禁止することなどを定めています。

「合理的配慮指針」では、すべての事業主を対象に、募集や採用時には障害者が応募しやすいような配慮を、採用後は仕事をしやすいような配慮をすることなどを定めています。


 厚生労働省では、今後、平成28年4月の施行に向けて準備を進めていくとのことです。

 

 

■両指針のポイント

【障害者差別禁止指針】

・ すべての事業主が対象

・ 障害者であることを理由とする差別を禁止

・ 事業主や同じ職場で働く人が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要

・ 募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの項目で障害者に対する差別を禁止

 

例:募集・ 採用

Ø  障害者であることを理由として、障害者を募集また は採用の対象から排除すること。

Ø 募集または採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。

Ø 採用の基準を満たす人の中から障害者でない人を優先して採用すること。

 

【合理的配慮指針】 

・ すべての事業主が対象

・ 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの

 

 例:募集・採用時、採用後 ※合理的配慮指針の別表より

Ø 募集内容について、音声など で提供すること。(視覚障害)

Ø 面接を筆談などにより行うこと。(聴覚・言語障害)

Ø 机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと。(肢体不自由)

Ø 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。(知的障害)

Ø 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。(精神障害ほか)

 

 

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