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2015年3月 4日 (水)

「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」は妥当と答申【厚生労働省】

厚生労働省は、平成27年3月4日、労働政策審議会(会長:樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行った。
 
これを受け、同日、同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長:岩村 正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)において審議され、同審議会から塩崎恭久厚生労働大臣に対して、「妥当と考える」旨の答申が行われた。
 
厚生労働省では、この答申を踏まえ、省令の制定を進める。
 
【省令案要綱のポイント】
 

適正な労働条件下におけるテレワークや、特例措置対象事業場(※)の所定労働時間の短縮を推進するため、職場意識改善助成金について一部改正するなど、以下の改正を行う。
 
1.  「テレワークコース」の助成対象に、サテライトオフィスでの勤務を追加。
 
2. 「所定労働時間短縮コース」を新設し、「労働時間等設定改善推進助成金」を廃止。
 
※労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされている小規模事業場

 

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