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2015年3月19日 (木)

3月13日国会提出 労働者派遣法改正法案 主な「与党合意を踏まえた臨時国会提出法案からの修正点」

 3月13日に国会に提出された労働者派遣法改正法案の主な 「与党合意を踏まえた臨時国会提出法案からの修正点」は次のとおりです。

 

 労働者派遣法を運用する際の考慮事項(第25条関係)

 

 考慮する事項として、派遣就業が『臨時的・一時的』なものであるという原則(考え方)を追加

 

 雇用安定措置の内容(第30条関係)

 

 「新たな派遣先の提供」について、派遣労働者の能力、経験、居住地などに照らし合理的なものに限る旨を法律に規定

 

 雇用安定措置の「派遣先への直接雇用の依頼」を省令ではなく法律で規定。

 

 対応方針等の説明(第40条の2関係)

 

 対応方針等の説明のタイミングを過半数代表から意見があった場合に、期間制限に達するまでにとし、明確化。

 

 検討規定の内容(附則関係)

 

 検討規定として、次の2つを追加。

① 正社員と派遣労働者の数の動向等を踏まえ、能力の有効発揮と雇用安定に資する雇用慣行が損なわれるおそれがある場合、速やかに検討を行う。

② 均等・均衡待遇の在り方を検討するため、調査研究その他の必要な措置を講ずる。



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