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2015年3月 3日 (火)

「社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」について(説明要旨)  施行期日は平成27年4月1日、平成28年1月1日に

 本政令案は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の社員が1人の社会保険労務士法人の設立等に関する規定以外規定の施行期日を平成27年4月1日と、社員が1人の社会保険労務士法人の設立等に関する規定の施行期日を平成28年1月1日と定めるものであります。

(15.3.3)

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