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2015年3月12日 (木)

「お仕事でのケガには、労災保険!」健康保険で病院にかかってしまった場合も労災保険への切り替えが可能!【厚生労働省パンフレット】

 昨日(3月11日)付で、厚生労働省HPに掲載されたパンフレット
「お仕事でのケガには、労災保険!」では、
 
業務または通勤が原因と考えられるにもかかわらず、労災保険による請求を行わず、健康保険を使って治療を受けた場合の切り替え方法などについても、わかりやすく解説されています。
 
 
具体的には、
 
 誤って健康保険で病院にかかってしまった場合は、
① 健康保険から労災保険への切り替えができるかどうかを確認してください。
② いったん、医療費の全額を自己負担した上で、労災保険に請求していただきます。
 
③ 全国健康保険協会へ業務災害または通勤災害である旨を申し出てください。
  負傷原因報告書を記入して提出していただきます(※1)。
 
④ 全国健康保険協会から医療費返納の通知と納付書が届きますので、お近くの金融機関で返納金をお支払いください(※2)。
 
⑤ 返納金の領収書と病院に支払った窓口一部負担金の領収書を添えて、労災保険の様式第7号または第16号の5を記入の上、労働基準監督署へ医療費の請求をしていただきます(※3)。
(※1)
外傷性のケガの場合は、全国健康保険協会で業務上かどうかを判断するため、申し出がない場合でも負傷原因報告書の記入をお願いすることがあります。
(※2)
医療機関から診療報酬明細書(レセプト)が全国健康保険協会に届くまでに2~3ヵ月程度かかるため、納付書が送付されるまでに時間がかかることがあります。
 
(※3)
労災請求の際にレセプトの写しが必要になる場合があります。請求の際に労働基準監督署にご確認ください。
 
 
――などがフローチャート図で解説されています。

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Leaf01__4 詳しくはこちら

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