« 厚生労働省まち・ひと・しごと創生サポートプラン ~頑張る地方を応援します~【厚生労働省】 | トップページ | 「特集/労働基準法等改正法案要綱の内容~高度プロフェッショナル制度創設や企画業務型裁量制の業務拡大を提案」「トピックⅠ/「障害者雇用納付金制度」の適用拡大~平成27年4月1日から100人超企業が対象に~」~労働基準広報2015年3月21日号の内容~ »

2015年3月18日 (水)

政府・「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案」を閣議決定~今通常国会(第189回)に提出~

ブラック企業からの新卒採用求人はハローワークが拒否

 政府は昨日(3月17日)午前の閣議で「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案」を決定し、同日、今通常国会(第189回)に提出しました。

 

勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案
(「青少年の雇用の促進等に関する法律」)
 
適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、関係法律についての所要の整備等を行う。
 
1.円滑な就職実現等に向けた取組の促進(勤労青少年福祉法等の一部改正)
(1) 関係者の責務の明確化等
国、地方公共団体、事業主等の関係者の責務を明確化するとともに、関係者相互に連携を図ることとする。
(2) 適職選択のための取組促進
① 職場情報については、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、(ⅰ)幅広い情報提供を努力義務化、(ⅱ)応募 者等から求めがあった場合は、3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務化。
② ハローワークは、一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申込みを受理しないことができることとする。
③ 青少年に係る雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設ける。
(3) 職業能力の開発・向上及び自立の促進
① 国は、地方公共団体等と連携し、青少年に対し、ジョブカード(職務経歴等記録書)の活用や職業訓練等の措置を講ずる。
② 国は、いわゆるニート等の青少年に対し、特性に応じた相談機会の提供、職業生活における自立支援のための施設(地域 若者サポートステーション)の整備等の必要な措置を講ずる。
(4) その他
① 勤労青少年福祉法の題名を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改める。
② ハローワークが学校と連携して職業指導等を行う対象として、「中退者」を位置付ける。(職業安定法改正)
 
2.職業能力の開発・向上の支援(職業能力開発促進法の一部改正)
(1) ジョブカード(職務経歴等記録書)の普及・促進
国は、職務の経歴、職業能力等を明らかにする書面の様式を定め、その普及に努める。
(2) キャリアコンサルタントの登録制の創設
キャリアコンサルタントを登録制とし、名称独占・守秘義務を規定する。
(3) 対人サービス分野等を対象にした技能検定制度の整備
技能検定の実技試験について、厚生労働省令で定めるところにより検定職種ごと、実践的な能力評価の実施方法を規定する。
 
【施行期日】
平成27年10月1日(ただし、1.(2)①及び②は平成28年3月1日、1.(3) ② 、2.(2)及び(3)は平成28年4月1日)

31815

|

« 厚生労働省まち・ひと・しごと創生サポートプラン ~頑張る地方を応援します~【厚生労働省】 | トップページ | 「特集/労働基準法等改正法案要綱の内容~高度プロフェッショナル制度創設や企画業務型裁量制の業務拡大を提案」「トピックⅠ/「障害者雇用納付金制度」の適用拡大~平成27年4月1日から100人超企業が対象に~」~労働基準広報2015年3月21日号の内容~ »

労働行政ニュース」カテゴリの記事

若年者雇用」カテゴリの記事

速報」カテゴリの記事

労働政策審議会」カテゴリの記事

雇用問題」カテゴリの記事

国会」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 政府・「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案」を閣議決定~今通常国会(第189回)に提出~:

« 厚生労働省まち・ひと・しごと創生サポートプラン ~頑張る地方を応援します~【厚生労働省】 | トップページ | 「特集/労働基準法等改正法案要綱の内容~高度プロフェッショナル制度創設や企画業務型裁量制の業務拡大を提案」「トピックⅠ/「障害者雇用納付金制度」の適用拡大~平成27年4月1日から100人超企業が対象に~」~労働基準広報2015年3月21日号の内容~ »