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2015年3月31日 (火)

政府・「民法の一部を改正する法律案」を閣議決定~今通常国会(第189回)に提出~

 

  政府は本日(3月31日)午前の閣議で「民法の一部を改正する法律案」を決定し、同日、今通常国会(第189回)に提出しました。

 

 
 民法改正については、法務省の法制審議会 - 民法(債権関係)部会において検討が行われ、民法(債権関係)部会第99回会議(平成27年2月10日開催)において、「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」が決定されました。

 

 民法(債権関係)の改正に関する要綱案はこちらから。

 
 民法改正案要綱、改正法律案などの内容は法務省のホームページで確認できます。

 
 民法の一部を改正する法律案の法律案要綱、法律案、理由、新旧対照条文はこちらから。

 
 改正法案には、約款、法定利率、敷金、連帯保証、時効など多岐にわたる改正内容が盛り込まれています。

 
 改正法の施行期日については、原則として、民法改正法案が成立した後の「公布の日」から起算して 3年以内の政令で定める日とされています。

 
 なお、本日の閣議では、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」も決定され、今通常国会に提出されています。

 
 今国会での成立を目指します。

 

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