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2015年3月 6日 (金)

民法(債権関係)の改正に伴う労災保険法・労働保険徴収法の改正概要

 3月4日に開催された「第61回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」では、民法(債権関係)の改正に伴う労災保険法・労働保険徴収法の改正の概要が報告されました。

 
 その内容は、次のとおりです。
 
 
【民法(債権関係)の改正に伴う労災保険法・労働保険徴収法の改正概要】
 民法上の「事項の中断」が「時効の完成猶予・更新」に改められることに伴う所要の措置を講ずる。
 
 民法上、時効の起算点について、客観的起算点と主観的起算点とが分けられることに伴い、労働者災害補償保険法・労働保険の保険料の徴収等に関する法律における時効の起算点が客観的起算点である旨明示する
※ 起算点の変更のみであり、時効期間の変更はない。
 
 法定利率が年5分の固定制から変動制になることに伴い、労働者災害補償保険法に基づく保険給付と民法その他の法律に基づく損害賠償請求権との併給調整の際に用いる法定利率について、損害の発生時点の法定利率を用いる旨明示する。
 
 
 

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 民法の改正法案については、今年2月10日に法制審議会において、要綱案が決定。政府は、要綱案を踏まえた民法改正法案を国会に提出する予定――とのことです。
 
 3月4日の労災保険部会では、労働基準法の改正について質問が出ていました。
 今後、労働条件分科会にて、説明等が行われる見通しです。

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