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2015年3月 6日 (金)

本日(3月6日)の官報 「社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」公布

 社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
  御名 御璽
 
   平成二十七年三月六日
 
      内閣総理大臣 安倍 晋三
 
政令第六十九号
 
  社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 内閣は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
 社会保険労務士法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は平成二十七年四月一日とし、同条ただし書に規定する規定の施行期日は平成二十八年一月一日とする。
 
 
      厚生労働大臣 塩崎 恭久
      内閣総理大臣 安倍 晋三

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