「短時間労働者対策基本方針(案)」は妥当との答申【厚生労働省】
平成27年3月4日、厚生労働大臣が労働政策審議会(会長:樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して諮問した「短時間労働者対策基本方針(案)」について、同日、同審議会雇用均等分科会(分科会長:田島優子 弁護士)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対し、厚生労働省案を妥当と認める答申が行われた。
短時間労働者対策基本方針とは、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)第5条の規定に基づき、短時間労働者(パートタイム労働者)の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針を定めるもの。
短時間労働者対策基本方針とは、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)第5条の規定に基づき、短時間労働者(パートタイム労働者)の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針を定めるもの。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに短時間労働者対策基本方針(告示)の制定作業を進めることとしている。
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