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2015年3月18日 (水)

「特集/労働基準法等改正法案要綱の内容~高度プロフェッショナル制度創設や企画業務型裁量制の業務拡大を提案」「トピックⅠ/「障害者雇用納付金制度」の適用拡大~平成27年4月1日から100人超企業が対象に~」~労働基準広報2015年3月21日号の内容~

 
労働調査会発行 労働基準広報2015年3月21日号のコンテンツです
 

●特集/労働基準法等改正法案要綱の内容
高度プロフェッショナル制度創設や企画業務型裁量制の業務拡大を提案
(編集部)
 労働基準法等の改正法案要綱には、①特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設、②企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大、③フレックスタイム制の清算期間の上限の延長、④使用者への年5日の年次有給休暇の時季指定の義務づけ――などが盛り込まれている。高度プロフェッショナル制度の創設では、一定以上の年収要件を満たす高度の専門業務を行う労働者について、同意を条件に、労働基準法の労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用除外とすることを提案している。
 
●トピックⅠ/「障害者雇用納付金制度」の適用拡大 
~平成27年4月1日から100人超企業が対象に~
新たに制度の対象となった企業は平成28年4月から申告などが必要に
(編集部)
 雇用する障害者数などに応じて納付金の納付などを行う「障害者雇用納付金制度」については、平成27 年4月1日から、常時雇用している労働者数が100 人を超え200 人以下の中小企業事業主も対象となる。新たに制度の対象となった事業主は、平成28 年4月から、前年度の雇用障害者数をもとに障害者雇用納付金の申告や納付などを行わなければならない。なお、障害者雇用納付金の額は雇用障害者数が法定雇用障害者数を1人下回るごとに月額5万円とされているが、常時雇用している労働者数が100 人を超え200 人以下の中小企業については、平成32 年3月31日 までの間、納付金の額を月額4万円とする減額特例が設けられている。
 
●トピックⅡ/改正パートタイム労働法・平成27年4月1日施行
 
新たに雇入れ時等の説明義務や相談の体制整備の義務等設ける
(編集部)
この4月1日から、改正パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が施行される。ここでは、事業主が特に留意すべき改正ポイントである①差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大、 ②「短時間労働者の待遇の原則」の新設、 ③パートタイム労働者の雇入れ時等における事業主の説明義務の新設、 ④相談の体制整備の義務の新設──を中心にみる。
 
●裁判例から学ぶ予防法務〈第7回〉 なか卯事件
(名古屋地裁半田支部 平成25 年9月10 日判決)
店舗内で脳幹出血により死亡した有期従業員と安全配慮
法定休日・休憩を遵守し時間外労働が長時間に及ばないよう徹底を
(弁護士・井澤慎次)
今回は、有期雇用契約の従業員が、店舗内において脳幹出血により死亡したことについて、遺族らが、安全配慮義務違反などを理由に損害賠償の支払いを求めた「なか卯事件」(名古屋地裁半田支部 平成25年9月10日判決)を取り上げる。業務の過重性を判断する要素として質的側面と量的側面があるが、普段の労務管理としては、量的側面、つまり時間外労働が長時間に及ばないよう徹底することが大切である。
 
●NEWS
(厚労省・27 年度の労災補償業務運営の重点を通達)「過労死」事案は労働時間の適正把握を実行/
(改正安衛法関係の省令案を諮問)ストレスチェックは常用労働者に年1回定期実施/
(求職者支援訓練の就職状況)コース別の就職率は「基礎」82.1%、「実践」82.2%に/ほか
 
●連載 労働スクランブル第210回(労働評論家・飯田康夫)
●労務資料 平成26年賃金構造基本統計調査結果①~初任給~
●わたしの監督雑感 山梨・都留労働基準監督署長 風間勝
●今月の資料室
 
●労務相談室
労働基準法
〔1ヵ月単位の変形労働時間制を導入〕高校生にも適用できるか
弁護士・新弘江
 
配置転換
〔半年後に退職予定の企画部主任〕ルーティン・ワークに異動は 
弁護士・荻谷聡史
 
労働組合法
〔ユニオン・ショップ組合脱退し別組合加入した者〕解雇できるか  
弁護士・小川和晃
 

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